092-725-3126

夜間、土日祝日対応! 受付時間:(8時〜21時 )

福岡市中央区舞鶴2-3-20コンドミニアム舞鶴801号 福岡法務局から徒歩1分

092-725-3126

夜間、土日祝日対応!
受付時間:(8時〜21時 )

福岡市中央区舞鶴2-3-20コンドミニアム舞鶴801号
福岡法務局から徒歩1分

会社設立後の変更登記

変更登記を怠ると罰則を科せられます。

役員変更登記と本店移転登記

登記には会社の情報を公開する役目があります。そのため、登記の内容は常に最新のものでなければいけません。ですから、会社の商号、会社の目的、会社の本店、取締役(代表取締役)などを変更した場合には変更の登記をします。役員変更登記や本店移転登記は変更登記に中でも比較的よく利用されるものですので、以下にご説明いたします。

役員の変更登記は必ず申請する

役員の変更登記は、任期満了による変更登記と代表取締役の氏名または住所を変更する場合の登記についてご説明します。特に、取締役の任期満了の変更登記は必ず申請する登記ですので、会社を設立した場合は忘れないようにしなければなりません。なお、取締役が1人の場合、たとえ任期が満了したとしても、同じ取締役が再び取締役になるのが一般的です。このようなケースを重任といいます。本ページでは重任についてもご説明します。 登記を申請するのは、取締役(代表取締役)または司法書士などの代理人です。役員の変更登記の申請は、変更があったときから、2週間以内に本店の所在地で行います。この期間内に登記の変更をすることを怠った場合には、100万円以下の過料を課されます。
任期満了による重任登記
取締役をはじめ役員には任期があります。取締役の任期は、原則として、取締役に選ばれた後、2年以内に終了する事業年度の後に行われる定時株主総会の時までです。ただ、非公開会社では、定款で定めることで任期を10年まで延長することができます。任期満了すると新しい取締役を選任することになりますが、通常は前述した重任になります。任期満了により退任するのと同時に再任されて就任することを、重任といいます。重任があったときは、その旨を登記します。任期満了に伴う再選の場合でも、任期満了の日と再選就任の日との間に、何日間か間がある場合には、退任すると同時に再任されて就任したわけではないので、重任にはあたりません。
代表取締役の氏名又は住所変更の登記
取締役が結婚などで氏が変わった場合や、又は代表取締役が引っ越しをした場合にの変更登記です。氏名や住所の変更では、変更登記の申請を忘れがちですが、この変更登記も必ず必要です。登記の氏名や住所が以前のままですと、取引等に影響を及ぼす可能性があります。
本店移転登記のパターン
株式会社が本店移転した時も、変更登記を申請します。本店移転のパターンは、移転先が同じ法務局の管轄区域内にあるかどうか、移転にあたり定款の変更を必要とするかしないかにより次の3つのパターンに分類できます。 ①同じ法務局の管轄区域内の移転で定款の変更を必要としない場合 一番基本的なケースです。会社の定款で本店の所在地を「福岡県福岡市に置く」などと市区町村名だけで定めている会社が福岡市内の他の場所へ移転する場合です。この場合は、移転先と移転日を決定して、実際に本店を移転をしたら登記します。 ②同じ法務局の管轄内での移転で定款の変更が必要な場合 たとえば「福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目3番20号に置く」などと具体的な所在場所を定めた会社が移転する場合です。まず、株主総会で定款変更してから取締役が移転先と移転日を決議して、実際に本店を移転したら登記します。 ③他の法務局の管轄区域内へ移転する場合 まず、株主総会で定款の変更を決議をし、取締役が移転先と移転日を決議します。登記申請については、登記申請手続きを旧本店所在地を管轄する法務局と、新本店を管轄する法務局の2つの法務局に対して申請します。
Copyright(c) 2018 会社設立ベストパートナーズ福岡All Rights Reserved.