会社の設立時までに定めなければならない
株式とは、株式会社の社員(オーナー)としての、地位です。
この地位を持つ者が株主ということです。つまり、株主とは会社に対して社員としての権利(株主権)を持つ者です。会社を設立する際には、会社が将来発行することができる株式の総数を定款に記載しなければなりません。もっとも、会社の設立時(登記の時)までに定めればよく、定款の認証を受ける際には記載していなくても構いません。定款に記載がない場合には、会社が成立する時までに発起人全員の同意によって定款を変更し、発行可能株式総数の定めを設ける必要があります。ただ、後に定款を変更し、発行可能株式総数の定めを設けるのは手間がかかるので、はじめから定款に記載しておいた方がよいでしょう。
発行可能株式総数の目安ほどれくらいか
発行可能株式総数とは、簡単にいえば、発行できる株式数の枠のことです。この枠内でなら、定款を変更しなくても新たに株式を発行することができます。この発行枠は公開会社では設立時に発行する株式の4倍までとされています。資金が必要になった場合、取締役会(公開会社では取締役会の設置が義務付けられている)が株主総会で定款を変更することなく、迅速に株式を発行できれば便利です。ただ、取締役がいくらでも株式を発行することができると、取締役会が権限を乱用する危険がありますので、発行する株式の4倍という制限があります。
会社を設立する場合、多くの会社は非公開会社です
非公開会社については、発行可能株式総数制限はありません。ただ、上限がないからといって、あまりに発行可能株式総数を多くしても意味はありませんので、常識の範囲にしておくとよいでしょう。
【定款の記載例】
(発行可能株式総数)
第〇条 塔会社の発行可能株式総数は、1000株とする。
発行可能株式数記載のポイント
本例は、会社が発行できる株式の総数を記載した条項です。定款の認証をうける際には記載する必要はありませんが、会社の成立時(登記の時)までに発起人全員の同意によって定めなければなりません。