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会社の種類について@福岡

会社の種類についてご説明します。

株式会社が主流ですが合同会社も増えている

会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社のという4種類があります。この中で最も知名度が高い会社は株式会社です。この株式会社に対して、合名会社、合資会社、合同会社は持分会社とよばれます。株式会社の場合は会社に出資したときに、株式を出資の単位(たとえば株式数100株など)とします。持分会社の場合は、出資した分を持分という単位で表す点に違いがあります。さらに株式会社と他の会社では大きな違いがあります。それは会社の作った債務を会社が負うのか、経営者が負うのかという点であり、これは大きな特徴です。

 株式会社

会社が負った債務を経営者(株主)は負いません。ただし、会社の連帯保証人になっている場合などを除きます。
合同会社
株式会社と同じく会社が負った債務を経営者は負いません。ただし債務の連帯保証人になっている場合などを除きます。設立費用が安い(株式会社に比べ登録免許税が9万円安く、公証人の定款認証手数料5万円も不要です)こともあり、設立件数が増加傾向にあります。また、株主総会を開くこともないので、経営者だけで、スピード感をもって経営方針を決定できます。欠点は、株式会社に比べて知名度が低いことです。場合によっては取引等に影響がでることも考えられます。
合名会社
会社が負った債務を経営者(会社に出資した者)がすべて負います。これを無限責任といいます。
合資会社
経営者が2人以上いて、会社が負った債務を会社に出資した範囲で責任を負う有限責任社員と、会社が負った借金を負う無限責任社員が、混在している会社です。  
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