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会社設立と社印と銀行印

社印と銀行印が必要になります。

社印や銀行印の材質などは様々です

社印とは、一般的に「××会社之印」という具合に会社名が入った、やや大きい四角の印鑑です。登記所に印鑑登録などはしません。日常の取引などの業務で発生する請求書や、領収書及び納品書などの文書に使われる印鑑です。大きさは1辺がおよそ2cm前後で、材質は、つげや水牛などいろいろなものが使用されています。 銀行印は、小切手や手形の振出し、預貯金の払い戻し時など、銀行取引の際に使う印鑑です。こちらは会社設立後に、取引銀行に届けておきます。

その他、代表者の常用印があります

代表者の常用印は、通常の業務たとえば日常的な取引などの契約の際に押印します。代表者の常用印は、登記所に印鑑登録する必要はありません。しかし重要な印鑑ですので、しっかりと管理しましょう。なお、契約書などに押印する場合は、代表社印を押印してもかまいません。ですが、日常的に代表社印を押印してしまうと、印鑑の摩耗が早まります。代表社印が摩耗してしまい、印影の判別の度合次第では、登記所に再度の印鑑登録をしなければならないケースも想定されますので、通常の日常的な取引には、代表者の常用印を使用するのがよいと思われます。  
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