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会社設立と資本金の払込

払込みはどうすればよいか

発起人は株式を引き受けます

公証人の定款認証手続きが終了した後、設立時に発行する株式のすべてを発起人が引き受けます。この引き受けの手続きが終わると、発起人は株式の代金を払い込みます。その際、株式の代金をきちんと払込んだことを証明するために、発起人が作成した払込証明書と、払込金(株式の代金)が振込んだ銀行の預金通帳の写しを製本したものを準備します。払込みが完了し、払込みがあったことを証する書面(預金通帳の写しと製本したもの)を、「設立登記申請書」に添付して所轄の法務局(登記所)に提出します。会社の設立登記が終了した後は、株式の払込みをした株主について、会社は「株主名簿」を作成します。株主名簿は、原則として、本店に備えつけます。
株主名簿とは
会社の株主と、その株主が持っている株式数を記載した書面のことです。会社は株主名簿によって株主を把握します。そして株主に対しての配当金交付時などに役立てます。債権者や株主から株主名簿の閲覧の要請があった場合、会社はこれに応じなければなりません。  
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