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会社設立に関する責任

会社設立について発起人、設立時取締役、設立時監査役は重い責任を負う

会社設立について不正の防止と健全性を確保

会社設立の企画者である発起人は、会社設立のための手続きを行ないます。そのため発起人が、会社設立を途中で放棄したり、設立手続きにおいて不正を働くことになったりすれば、大きな損害が関係者に対して生じてしまいます。この点は、設立時の取締役や監査役についても同じことがいえます。会社法では、会社設立時の健全性を確保を目的に、不正な会社設立行為を行い、また、それに関わった者について厳重な罰を科しています。そして、発起人ゃ会社設立に関する設立時取締役・監査役(以下、「発起人ら」という)に対して重い責任を課すことで不正の未然防止を図ります。株式の引受け人に対して、確実に出資金を払い込ませることで会社財産を確実に確保して、会社設立の関与者たちに以下のような思い責任を負わせることで、会社設立の健全性を図るのです。
①不足額の埋め合わせの責任
株式会社設立の際には、株式の引受け人は引受株式数に応じて、金銭や現物などを出資義務を負います。また、設立後の営業に備えて特定財産譲り受けの約束をする場合もあります。この時、現物出資や財産引受による額が定款に記載された額に著しく不足する事態になれば、会社設立の発起人と設立時取締役は、不足額を埋め合わせる責任を連帯して負います。この責任は、総株主の同意を得られれば免除できます
②会社に対する責任
発起人らは、通常、発起人らに期待される程度の注意をもって慎重にその任務を遂行しなければなりません。任務遂行を怠ったときには会社に対して損害賠償責任を負う義務があります。一例としては、株主になろうとしている者がちゃんと出資しているかどうかの調査を怠ってしまい、会社に損害が発生したような場合です。
③第三者に対する責任
発起人がひとりで会社設立をするのであれば、現実的には①、②や次で説明する④については、あまり問題はないといえます。発起人が1人なので他人に迷惑がかかる可能性は低いからです。ただ、この③の第三者に対する責任は、他人に対する責任ですから、責任の度合いは重大です。発起人らは、わざとまたは不注意で第三者に損害を与えた場合は、第三者に対して損害を賠償する義務を負います。これは、訴えられる可能性もあるということを意味します。
④会社不成立の場合の責任
設立予定の株式会社が成立しなかった場合、発起人は、会社設立に関する行為について、責任を負わなければなりません。会社の設立にかかった費用を負担する義務を負います。    
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