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会社設立の手順

会社設立のおおまかな手順とポイント

会社設立の手順  ポイント
起業や創業等の決意  個人事業でやるか又は会社でやるかを選択
 定款の作成  会社の目的や商号など根本ルールを決定
 株式の引き受け  引き受けた証明として株主名簿に記載
 引き受け株た式に応じて金銭等の払込  代表者の個人口座に振込
 取締役や監査役の選任  取締役は必須
 取締役等による会社財産のチェック  払い込みがされているかチェック
 設立の登記  法務局に申請書を提出
 

会社設立は、通常、次のような手順で設立します。

 ①まず、起業することを決めます。
その際、個人として起業するか、会社として起業するかも決めます。この段階で会社設立後の青写真を作っておくことが大切です。また、会社を設立する場合、定款に本店所在地を記載する必要がありますので、事務所を借りて事業を起こす場合には、事務所を借りておきます。
②会社の目的などを記載した会社の根本ルールである定款を作ります。
定款はかつては、一般的に書面で作成されました。書面で作成するといっても、パソコンで作成したものを印刷すればよいでしょう。定款は3部作成することになります(書面で作成する場合)。定款の作成後は、公証役場に行き、公証人に定款を認証してもらいます。 なお、電子定款というものもあります。電子定款とは、パソコンで作成した定款をPDF化(特別な文書書式)して、公証役場に送信したうえで認証してもらうことです。電子定款の場合には、書面で作成する定款に必要な4万円の収入印紙代が不要となります。会社設立アシスト福岡では、印紙代4万円が不要になる電子定款を採用しています。
③株式の発行事項(引き受ける数、金額)などを決め、発起人が株式を全部引き受けます。
引き受けたことの証明として株主名簿(引き受けた株式数を記載した帳簿)に記載します。
 ④発起人は引き受けた株式に応じて、金銭などを払い込みます。
発起人が数名の場合は、発起人の中から代表者を選び、その者の銀行口座に振り込みます。発起人が1人の時は、自分の銀行口座に振り込みます。
⑤発起人は、取締役や監査役を選任します。
取締役はひとりいればよいので、監査役は選任しなくてもかまいません。実務上も監査役の業務は税理士などが代わりに行うので、監査役は選任されないようです。1人で会社を設立する場合は、自分が取締役になります。なお、定款で取締役を定めていれば、取締役を選任する必要はありません。
⑥取締役や監査役によって、会社財産が整っているかどうかをチェックします。
払込がなされているかチェックします。
 ⑦最後に設立の登記をして会社が成立します。
登記とは、会社の情報を登記簿という法務局にある公募に記録するものです。登記は法務局に申請を提出します。申請書には、会社の商号(会社の名前)、会社の目的、会社の存続期間などを記載します。


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