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給与支払事務所等の開設届出書

従業員の有無によらず、会社設立したすべての場合に、給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出する必要があります。

会社とは給料が発生する場所です

会社設立をすると、従業員のいない社長1人の会社であっても給料の支払いがされます。給料の支払うすべての会社には、源泉徴収義務が発生します。言い換えれば、会社を設立すると必ず「源泉徴収義務が発生する場所が設立される」ということです。ですから、その事を申告するために、給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。 所得税だけでなく、住民税や社会保険料、雇用保険料もやはり会社が徴収して、本人に代わり納税・納付をすることになります。

提出期限に注意が必要

給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は短く、会社設立の日から1カ月以内とされています。税務署へ届出が必要な書類は数種類ありますが、提出期限が最も短い書類です。会社設立のタイミングは慌ただしく多忙な日々が続くと予想されますので、届出を忘れたりしないように、早めに対応しておくとよいでしょう。
移転・廃止時の届出も同様です
書面に記載する事項は「給与支払事務所」=「会社」についてです。役員と従業員を区別し、人数や支払方法等について、給与支払の状況欄に記載します。 所轄の税務署が変わる(会社の移転)場合や、会社の解散(廃止時)する際の届出も、上記と同様の書面を用います。移転の場合は、移転前と移転後いずれの所轄税務署への届出の提出が必要になります。提出期限が1カ月であるという短めの期限は、移転や廃止の場合も同じです。  
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