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定款について

定款の作成とポイント

定款作成について  ポイント
2つの作成方法  電磁的記録と書面による方法
 3つの記載事項  絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項
 3つの要件で法的効力  もれなく記載・発起人全員の実印・定款認証
 原始定款  会社の設立時に提出する定款
 定款の変更  株主総会の決議を経て、法務局に変更の申請
 

定款の絶対的記載事項

6つの絶対的記載事項  ポイント
商号  ○○株式会社、株式会社××など会社の名前
 本店所在地  会社の本拠を明らかにします
 目的  これから行う、又は将来的に行う事業
 設立の際に出資される財産価額又はその最低額  設立時に発起人が払込んだ出資額
 発起人の氏名・住所  発起人の氏名・住所を明らかにします
 発行可能株式総数  会社が将来的に発行できる株式総数
 

定款認証のおおまかな手続きとポイント

定款認証の手続き  ポイント
どこの公証役場に行けばよいか  設立会社の本店所在地の都道府県内の公証役場
 用意すべき書類について  定款、発起人の印鑑証明書、委任状など
 認証について  定款に問題がなければ、公証人の認証文が付与されます
 費用について 公証人の定款認証手数料5万円 書面定款のみ別途に印紙代4万円
 留意点について  認証済の定款は簡単に変更できない為、慎重な作成が重要です
 
定款は会社の憲法です。
会社名や事業目的、所在地の住所や株式の取り扱いなど、その会社の様々なデータを記載した書類を定款といいます。定款に記載しなければならない事項はおよそ決まっています。 会社の設立は定款作成から始ります。会社の設立には人とお金を集めなければいけません。そして団体としての会社の実態をつくり、登記をすることが必要です。団体としての会社の実態は、定款作成、出資者の確定、会社機関の具備、会社財産の決定などによって出来上がります。 会社の根本規則を定款で定め、出資をする人、会社を運営する人(役員)をきめます。会社の財産も実際に確保しなければいけません。定款に記載された会社設立の目的に賛成した人が出資者となり、その資金を使いながら、取締役や監査役などの会社の運営者が、その目的達成のために活動していきます。 そして最後に設立登記(会社の設立を知らせるための公示手段)を管轄法務局で行います。
 定款の作成方法
定款作成には2つの方法があります。 ①書面に記載して作成する方法 ②電磁的記録(パソコンを使い電子データとして記録すること)として作成する方法 定款は発起人が署名、又は記名押印して、公証人の認証を受けます。電磁的記録により作成した場合には、発起人は電子署名を行います書面で作成する場合、B4サイズの用紙を2つ折りにして用いるのが一般的ですが、A4サイズの利用もみられます。書式はタテ書きでもヨコ書きでも大丈夫です。ワープロや手書きでも問題ありません。手書きをする場合は、カーボン紙を間に挟んで黒のボールペンで複写します。 全部で3部の部数が必要です(電子定款の場合は不要)。これは①登記申請用、②会社保存用、③公証役場の保管用に必要なためです。3通のうち1通に4万円の収入印紙を貼ります。電子定款の場合は、4万円の収入印紙は不要です。
定款には3つの記載事項があります。
①必ず記載しなければならない絶対的記載事項 ②必要があれば記載する相対的記載事項 ③記載するかどうかは任意となる任意的記載事項 このように必要度に応じ3つに区分されます。
定款には法的効力をもたせる必要があります。
次の3つの要件をみたすことです。 ①必要な記載事項がすべてもれなく書かれている ②発起人全員の印鑑が押されている ③公証役場で認証をうける これらの手続きを踏むことで、定款は法的な効力を持ちます。
 定款の認証をうけるには?
書面の定款または電子定款のいずれも認証の手続きは公証人にしてもらいます。公証人は30年以上の実務経験を積んだ法律の専門家から選ばれ、法務大臣により任命されています(おもに退官後の裁判官や検察官です)。公証人は、公証役場で職務を行います。公証役場とは法務大臣が指定した地に設けられた公の機関です。 まず定款で定めた本店所在地を管轄している公証役場へ発起人全員で出向きます。やむを得ず同行できない発起人がいる場合は、委任状を作成して代理人をたてることもできます。全3人の発起人のうち1人だけが来られない場合にも代表者を代理人とする委任状が必要です。 公証役場の所在地はインターネットなどで調べるのが最も簡易でスピーディです。この公証役場で申請をして定款の認証をうけるわけです。作成した3部の定款を提出しますが、公証役場に保管する分をのぞき残りの2部は戻してくれます。公証役場の受付時間は原則として、午前9時から午後5時までです。しかし終了時間間際に駆け込むことは、公証人の準備なども考え避けるべきでしょう。 なお電子定款の認証は午前8時30分から午後5時となっています。午後5時で公証役場のシステムが稼働停止するわけですから、午後5時ぎりぎりに申請された電子定款は、その日に処理できないことがあります。やはり時間に余裕をもって認証の申請をするべきでしょう。 さらに電子定款の認証は通常の公証人ではできません。電子定款の認証ができるのは法務大臣に指定された指定公証人です。ただ指定公証人といっても特別の公証役場にいるわけではありません。通常の公証人と同じように公証役場にいますので、どの公証役場に指定公証人がいるかを法務局のホームページなどでご覧になるとよいでしょう。
 原始定款とは?
定款は、会社設立後でも必要な手続きを踏むことで内容を変更できます。会社の設立時に提出する定款は、「最初の定款」という意味で原始定款と呼ばれています。
定款の内容を変更するには?
原始定款記載の内容を変更する場合は、株主総会の変更決議を経て法務局に変更を申し出ます。設立後に変更する定款は、原始定款のような認証は不要です。認証は不要なのですが、法務局への申請は必要ですのでその費用はかかります。
絶対的記載事項とは定款に必ず記載する項目です
会社を設立する場合、様々な取り決めをし定款に記載するわけですが、どんな会社にも絶対に記載しなければならない項目があります。 それらの項目のことを絶対的記載事項といいます。絶対的記載事項を記載するにあたり、次の2点に留意しなければいけません。 ①要素的なもれがない ②記載事項の内容が法律に違反していない この2点が守られていない場合、定款の認証を受けることができず、定款は無効となります。
具体的な項目には商号など6つの要素があります
①商号 商号とは、たとえば株式会社〇〇や〇〇株式会社のような会社の名前です。 ②本店所在地 どこを本拠地とするかを明らかにするためのものです。 ③目的 これから行う事業内容や将来的に行う予定の事業内容を記載します。またその会社に出資しようと考えている人にとっての判断材料の1つになります。 ④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 設立時に発起人(株主となるもの)が払込んだ出資額のことです。 ⑤発起人の氏名・住所 設立の企画者として責任を負う発起人の名前や住所を明らかにするものです。 ⑥発行可能株式総数 会社が将来的に発行できる株式数の上限です。 ⑥は本来の絶対的記載事項ではありませんが、定款には記載しておきましょう。(発行可能株式総数は原始定款に定めなくても定款自体は無効となりません。ただし会社設立までには必ず定めなくてはいけません。そのためここでは絶対的記載事項とします)これら6項目の絶対的記載事項は会社の規模や業種を問わず必ず定款に明記しなければいけません。
相対的記載事項、任意的記載事項とは必要に応じて記載する事項です
絶対的記載事項より低い必要度ですが、特に相対的記載事項には気を付けなければいけません。ある会社には不要でも、別の会社では絶対に定款に記載しなければいけないような項目が含まれるからです。
相対的記載事項とは
それを記載しなくても定款自体は法的に有効な項目です。ただし記載しなかった項目は無効となります。たとえば株式の譲渡制限は、定款でそのこと自体に記載がなくても定款自体は有効に成立します。ただしその会社は株式の譲渡制限をすることができないということです。他には、役員の任期、現物出資についてなどが、主な項目です。
 任意的記載事項とは
定款に記載がなくても定款は有効に成立します。また定款以外の諸規定などで規定することができる事項です。たとえば事業年度、公告の方法など比較的会社の骨格に影響の少ない項目です。  
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