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定款の上手な作成方法

定款の上手な作成方法を知っておく

電子定款も作成方法は同じ

会社を設立するには定款をつくることが義務づけられています。定款は書面に記載し提出するかまたは電子データで作成した定款を法務省オンライン申請システムを利用し送信した後、公証人の認証を受けてはじめて法的な効力が発生します。 なお、公証人に書面による定款を認証してもらう場合も電子定款を認証してもらう場合も、定款の作成方法は変わりません。定款の記載内容には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つがあります。
 絶対的記載事項の決め方
定款に記載しなければ、定款全体が無効になってしまう事項(絶対的記載事項)は、以下のとおりです。 ①会社の目的 ②会社の商号 ③本店(本社)所在地 ④設立に際して出資される財産の価額(価格)またはその最低額 ⑤発起人の氏名(名称)・住所 ⑥発行可能株式総数 ※⑥につきましては、厳密には絶対的記載事項ではないのですが、会社設立時までには定めるとされていますので、絶対的記載事項といえます。
相対的記載事項について
定款に記載すると法的な効力を持ちますが、記載しなければ法的な効力が発生しない事項をいいます。変態設立事項や株式会社の負担する設立に関する費用がこれにあたります。
任意的記載事項について
定款外で定めても効力が認められるが、定款に記載することもできる事項のことです。記載するかしないかは会社の自由裁量とされ、公序良俗(道徳観)に反しない内容の事項であれば、自由に定められるのが原則です。ただ、定款で定めてしまうと、変更する場合には、株主総会を開き定款変更手続きをとらなければならなくなるので注意しましょう。 ・定時株主総会の開催時期 ・株主総会の議長 ・事業年度の定め

 定款の閉じ方はどうなってる

ここで書面による定款について説明します。定款のサイズは、B4サイズの上質紙を2つ折りにするのが一般的でしたが、A4サイズも多く利用されるようになってきました。書式はタテ書きでもヨコ書きでもよく、ワープロやタイプ、自筆、つまり手書きでも問題ありません。部数は3部(登記申請用、会社保存用、公証役場の保管用)必要で、公証役場の保管用をのぞく2部は戻してくれます。3通のうち公証役場の保管用に4万円の印紙を貼ります(収入印紙は貼らずに公証役場に持参し、支持に従いましょう。なお、電子定款の場合は不要です)。  
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