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定款の認証を受けるには

 法律の知識・経験を持つ公証人のチェックが必要です

公証人の定款認証は必須

株式会社を設立するには、いろいろな手続きが求められます。中でも定款の作成は株式会社の設立において、もっとも重要な作業です。定款に必要事項をすべて記載したら、発起人が定款に署名または記名押印(電子定款の場合は、電子署名)をします。定款自体はこれでひとまず完成です。次に、法務局(登記所)で会社設立の登記をします。この株式会社設立登記申請の際に定款を添付するのですが、申請時に提出された定款は公証人の認証を受けていることが前提なのです。

定款認証のための手続きについて

定款の認証は公証人が行いますので、公証役場に行って認証を依頼することになります。公証人は、法務大臣に任命された公務員で、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から選任されます。公証役場で職務を行っており定款の認証や、公正証書(公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書)の作成、確定日付を付与(債権譲渡などの日付を証明すること)をする権限をもっています。
①どこの公証役場に持っていけば良いか
定款の認証は、どこの公証人に依頼しても良いわけではありません。依頼できるのは、設立予定の会社の本店(本社)所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人です。つまり、会社の本店所在地の都道府県内の公証役場に認証を依頼するのです。たとえば福岡県に本店を置く会社の定款は、福岡県内の公証役場に認証の依頼をします。佐賀県内や熊本県内の公証役場では認証を受けることができません。
②用意すべき書類
定款を公証役場に提出する際は、書面で作成した定款の場合は、同じものを3通用意します。1通は公証役場の保存用です。また、1通は、株式会社設立の登記申請の際に、法務局(登記所)に提出します。そして、もう1通は、会社での保存用です。定款以外には、発起人全員の印鑑証明書が必要です。代理人に定款の認証を依頼する場合は、委任状と代理人の印鑑証明書も併せて必要になります。
③認証
依頼を受けた公証人は、定款を審査します。提出された定款の内容について、法律の規定にそって必要事項にもれがないか、発起人の記名・押印がきちんとなされているかなどを審査します。定款の内容などに問題がなければ公証人は定款に「認証文」をつけます。電子定款の場合には、電子データで作成された定款に公証人がデータで認証をします。
④費用
公証人の定款認証の手数料は5万円です。また、定款の原本自体に4万円の収入印紙を貼付します。電子定款を利用する場合には、この4万円の収入印紙は必要ありません。
⑤留意点
定款は、認証を一度受けたら、そう簡単に変更することができません。定款作成などの手続きは、慎重に進めるようにしましょう。とくに会社の目的は、明確性などが求められるところですので、十分な吟味をして決めることが必要です。  
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