092-725-3126

夜間、土日祝日対応! 受付時間:(8時〜21時 )

福岡市中央区舞鶴2-3-20コンドミニアム舞鶴801号 福岡法務局から徒歩1分

092-725-3126

夜間、土日祝日対応!
受付時間:(8時〜21時 )

福岡市中央区舞鶴2-3-20コンドミニアム舞鶴801号
福岡法務局から徒歩1分

会社設立の発起人

発起人は必ず1人以上が必要です。

発起人=会社設立の企画者

会社の設立に際しては、定款作成から登記まで、様々な事柄を決定し、多くの手続きを行うことが必要になります。この一連の手続きを行なうのは、当該会社の企画者である発起人です。 会社設立の企画者である発起人は、会社設立の手続きを行います。加えて設立する会社に出資し、発行される株式を引き受けます。原則として、この際に引き受けられた株式の総額が、設立会社の資本金になります。発起人は、出資をしたことで、出資額相当の株式を引き受け株主(会社の持ち主)になります。 通常の場合は、発起人が発行されるすべての株式を引き受ける発起設立がなされますが、発起人以外の者が発行される株式を引き受ける募集設立がなされることもあります。ですが、発起人以外の者が株式を引き受ける募集設立が行われることはあまりありません。なお、株式会社の設立にあたって、資本金の額に制限はありません。ですから資本金の額はたとえ1円であっても可能です。ただ、あまりに少額の資本金額では、信用の面で乏しくなるおそれがあります。設立後の商取引や金融機関からの金融機関との融資取引などを考えれば、会社の資産や運転資金として一定金額の資本金はあった方がよいと思われます。  
Copyright(c) 2018 会社設立ベストパートナーズ福岡All Rights Reserved.