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財産引受について記載する

会社と発起人の特別な関係としてチェックを受ける

財産引受とは

財産引受というのは、発起人が、会社成立後に財産を譲り受けることを約束した契約のことです。現物出資と似ていますが、現物出資は金銭の出資に代えて、自動車などの財産を出資するものであり、財産引受とは、発起人が売買などによって財産を引き受けるものです。そのため、財産引受は、現物出資と同様、目的物の過大評価により会社財産を害する危険があり、また、他の株主との不公平を招く危険があるため、厳格な扱いが必要とされています。 定款には、下記の【定款の記載例】のように目的財産の価額と財産を譲渡する者の氏名を記載します。定款に現物出資を記載する場合と同じように、具体的に記載するようにします。また、財産引受も裁判所の選任する検査役の調査を必要とします。もっとも、現物出資の場合と同じように、以下の場合には、検査役の調査は不要です。 ①弁護士や税理士などから、定款に記載された現物出資の目的財産について、価額(価格)が相当であるという証明を受けた場合 ②定款に記載された価額の総額が500万円以下の場合 ③持帰的財産が証券取引所で売買されている有価証券であり、定款に記載した価額が市場価格以下の場合 定款の記載または検査役の調査を欠くなど、財産引受が法律で定められた厳格な手続きに違反する場合には、その財産引受は無効になります。
 持参引受はしない方が無難
現物出資や持参引受は、他にも株主がいる場合に不公平な結果になることがあります。また、原則として、裁判所の検査役の調査を受けるので手続きが 面倒です。まとまった資金がない場合には、これらの手続きは便利ですが、会社の設立手続きにおいては、提出書類なども増えることになります。その ため、無難に会社を設立するのであれば、これらの手続きは避けた方がよいでしょう。   【定款の記載例】 (財産引受) 第〇条 発起人〇〇〇〇は、株式会社×××との間で、当会社の成立を条件と して、次の財産を譲り受ける契約を締結した。 1 目的財産及びその価額 福岡県〇〇市××町〇丁目〇番〇号に所持する土地 価額〇〇〇万円 2 譲渡人の氏名 株式会社×××
財産引受記載のポイント
本例は、財産引受がある場合の規定です。財産引受については、①会社成立後に譲り受けることを約束した財産(目的財産)、②その価額、③譲渡人の氏名または名称を記載しなければなりません。  
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