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会社の本店(本社)所在地を記載する

会社の本店を移転する場合のことを考えて記載する

定款の本店所在地記載方法には2つの記載方法があります

本店の所在地とは、会社の本社を置く場所のことです。定款には、必ず、本店の所在地を記載しなければならず、記載を欠く場合には、定款そのものが無効になります。記載の仕方としては、「本店を福岡県福岡市に置く」などと市区町村名だけを定める方法と、「本店を福岡市中央区舞鶴2丁目3番20号に置く」というように、所在場所を特定して記載する方法があります。
定款の本店所在地は市区町村名だけを記載したほうがよい
ところで、会社が事業を続けていく中で、様々な事情から、本店を移転するケースも少なくありません。事業規模が大きくなり、当初の本店所在地では手狭になってきたという場合や、取引先の範囲が広がったので、より利便性の高い場所に本店を置く必要があるといった場合には、当初の本店所在地から移転することがあります。将来的に本店移転の可能性がある以上は、定款の本店所在地記載につきましては、たとえば、「本店を福岡県福岡市に置く」という記載にとどめておいた方がよいでしょう。本店の所在地として市区町村名だけを記載しておけば、将来、同じ市区町村内で本店を移転する場合に、定款変更をする必要がないからです(他の市区町村に本店移転する場合には、定款変更する他ありません)。実務的にも、このような記載方法が良く利用されています。 これに対して、「本店を福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目3番20号に置く」と具体的に場所を特定してしまっていると、同じ市区町村内で本店移転をした場合にも、わざわざ定款変更しなければなりません。定款変更する場合には、株主総会の特別決議(議決権を行使できる株主の議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数によって行う決議)という厳格な手続きをふむ必要があります。さらに、本店所在地は登記されていますから、本店の所在地に変更があれば、変更登記も申請しなければならなくなります。  
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