危険な約束=変態設立事項のことです。
4つの変態設立事項とポイント
4つの変態設立事項 |
ポイント |
現物出資 |
金銭以外の物を出資する |
財産引受 |
会社設立後に財産を譲り受ける |
特別の利益・報酬 |
発起人が受け取る利益・報酬 |
設立費用 |
会社の負担となる費用 |
①現物出資
株式を引き受ける際、通常は金銭を払い込みますが、金銭以外の物をもって金銭の払込にかえることができます。金銭にかえて、土地や建物などを出資する場合です。現物出資をする場合、出資された物が過大に評価されると、会社の資本金が実際の資本金より少なくなり、債権者(たとえば、会社に融資を行った銀行などに)迷惑をかけることになるので厳格な扱いが必要とされています。たとえば50万円の価値しかない自動車が200万円と評価されたような場合です。もっとも、現物出資の財産が500万円を超えない場合など、会社財産に大きな影響がないときは検査役の調査は不要です
②財産引受
発起人が、会社設立後に財産を譲り受けることを約束した契約です。現物出資と同様、目的物の過大評価により会社財産を害する危険があり、また、他の株主との不平等を招く危険があるため厳格な扱いが必要とされています。
③特別の利益・報酬
会社設立のための労務に対して発起人が会社から受け取る報酬や特別の利益です。会社設立の企画者である発起人の労に報いるため、功労金や報酬として過大に金銭などが支払われれば、会社財産を危うくすることになります。
④設立費用
発起人が会社設立のために支出した費用です。設立費用について、発起人の自由にまかせると、会社が不相当な負担を負うことになる危険があるため、厳格な扱いが必要とされます。この設立費用としては、通信費や交通費などがあります。