092-725-3126

夜間、土日祝日対応! 受付時間:(8時〜21時 )

福岡市中央区舞鶴2-3-20コンドミニアム舞鶴801号 福岡法務局から徒歩1分

092-725-3126

夜間、土日祝日対応!
受付時間:(8時〜21時 )

福岡市中央区舞鶴2-3-20コンドミニアム舞鶴801号
福岡法務局から徒歩1分

2つの会社設立形式@福岡

株式会社の設立形式には、発起設立と募集設立という2種類があります。大規模な起業など、特に理由がない場合は発起設立で行うのが一般的です。

違いは株式の引き受け方

会社の設立形式は2つあります。違いは何かというと、株式会社は株式の引受けによって資本金を集めますが、その引受方法の違いです。そして、それぞれ設立手続きで必要な内容も変わってきます。設立時の発行株式を発起人がすべて引き受ける形式を発起設立といいます。発起人は必ずいくらかの出資をしなければなりません。そして、発起人以外の人からは出資を受けずに、発起人だけで資本金の全額を出資します。 たとえば、1人で会社を作る場合は自分1人が発起人ですから、必然的に発起設立で会社を作ることになります。発起設立は次に紹介する募集設立に比べて設立の手間と費用が少なく、小さな会社はほぼ発起設立です。

募集設立は大会社向き

もう1つの形式を、募集設立といいます。これは発起人以外の人からも出資してもらう方法で、出資者(株主)を広く募集することから募集設立と呼びます。そう多くはないですが、もし最初から大きな規模で会社を作るような場合は、発起人だけで資本金の全額を出資するのは大変です。また、募集設立は発起人としての責任を負わずに出資できますので、発起人にはなりたくないが、出資はしたい、という人の希望に合います。資本金の払込み等の手続きも複雑ですので、その点でも小さな会社の設立続きには向きません。
【参考】会社作りに言葉 発起人
会社の設立を企画して、設立手続きも行います。1人以上で何人いても構いません。必ず1株以上の株式を引きうけますので、発起人は出資者(株主)でもあります。定款には記名をして実印を押します。  
Copyright(c) 2018 会社設立ベストパートナーズ福岡All Rights Reserved.