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取締役、監査役の選任に関する書類

原則として就任承諾書が必要になります。

定款に記載しておくと不要になる

会社設立において、発起人によって株式総数の引受けがされた後、発起人によって取締役(設立時取締役)と監査役(設立時監査役。※監査役の選任は原則として任意になります)が選任されます。そして、選任後に、それぞれ就任する役員から就寝承諾書をもらいます。通常、定款には取締役と監査役をあらかじめ記載します。定款の中に取締役と監査役の名前が記載されており、さらにそれぞれの者が発起人として定款に記名、押印しているときは定款の記載により役員への就任を承諾した書面になります。この場合であれば、就任承諾書の作成を、別途にする必要はありません。しかし、間違いやすく、かつ、重要な部分でありますのですべての役員から就任承諾書をとっておくほうが無難ともいえます。

定款で定めない場合

定款で定めない場合、発起人が2人以上の時は、発起人会(発起人が集まることによって開かれる会議)で取締役と監査役を決定します(株式1株について1個の議決権(1株式1議決権)を持ち、その過半数で決定します)。この場合は、役員選任までの経緯を「発起人会議事録」に記載しておかなければなりません。発起人が1人の場合は、「設立時取締役・設立時監査役選任決議書」で代用することも可能です。 なお、定款に記載しておけばこれらの書類は不要です。定款作成時に取締役などの役員を記載しておくことで、会社設立の手続きを簡素化できます。
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