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事業をやるなら青色申告がお勧め

青色申告を申請することで税制上の特典を受けれます。

青色申告とはなにか

青色申告とは、所定の帳簿を備え付けて日々の取引を記録するとともに、自ら所得を正しく計算して申告する人は、青色の申告書により申告することができる制度です。一定の帳簿を備えつけ、正確な記帳をおこなっている納税者には、所得計算などにおいて、様々なメリットが与えられています。この制度のことを青色申告制度といいます。青色申告者に与えられている主な特典は次のとおりです。 ①純損失の繰越控除や繰り戻し 純損失の繰越控除とは、損失を赤字の出たとしの翌年から7年間にわたって繰越で控除するということです。これは翌年以降に黒字化した場合の節税対策として大きなメリットがあります。純損失の繰り戻しとは、その年に出た損失は、確定申告書とともに所定の還付請求書を提出すれば全年分の税額の一部または全額の還付が受けられるというものです。これは翌年以降に赤字が見込まれる場合に有効です。 ②特別償却 通常の減価償却よりも多く、減価償却資産の償却費の計上をすることができます。 ③税額控除 設備投資をした場合などに、税額控除を受けることができます。なお、税額控除とは、支払わなければならない税額から、一定の金額を控除することです。

青色申告承認書を提出する

青色申告を認めてもらうには、税務署に「青色申告の承認申請書」を提出し、税務署の承認を受けなければなりません。申請に対する承認の有無の通知は書面により行われることとなっており、事業年度の末日までに通知がない場合には、承認されたものとみなされます。 青色申告者となるには、複式簿記による帳簿書類を作成することが義務となります。複式簿記は、取引が行われた場合、その内容を貸方と借方に記載することをいいます。たとえば、会社が商品100万円を現金で販売した場合、貸方に売上100万円、借方に現金100万円とします。ただ、会社の場合、複式簿記での記帳が義務になっていますので、青色申告をするべきでしょう。
申告の期限
青色申告の承認申請書は、法人名、納税地、代表者名などを記載したうえで、帳簿組織の状況として、利用する帳簿(現金出納帳、仕訳帳など)も記載します。申請期限は、会社設立の日から3ヵ月を経過した日、または、会社設立後で最初の事業年度終了日のどちらか先に来る日の前日までです。      
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