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会社設立と減価償却資産

機械や建物などの、時間の経過に伴い消耗してしまう資産の経費算入方法を決める書類を「減価償却資産の償却方法の届出書」といいます。すべての会社に必須の書類ではなく、必要に応じて提出します。

最初の確定申告までが届出の期限です

減価償却資産は、長期にわたり使い続ける資産のことです。すると時間の経過とともに次第に消耗していき、「時価」も同様に下がっていきます。ですから取得費用をそのまま、その年度の経費としてしまっては実情に即しているとはいえなくなります。 一例をあげますと、ある年に200万円の営業車を買った場合、当該年度の経費は「200万円」ではなく、「年度中に消耗した価値」を計算してこれが当該年度の経費になります。 ここで注意が必要なのは、たとえ同様の商品であっても耐用年数は個体差により違いがありますので、耐用年数については資産となりうるものごとに一定の基準があります。 ○○(資産)なら×年といった感じです。 そして減価償却資産は、建物や機械といったものだけではなく、特許や権利などの無形資産も含みます。

資産の償却方法は2種類あります

償却方法には「定率法」と「定額法」あります。 資産の償却方法は基本的に定率法で行います。こうすることで資産が毎年度同じ割合で減っていきます。いいかえれば最初の年度の償却額が最も多額で、年を経るごとに年々少額になっていくということです。冒頭の「減価償却資産の償却方法の届出書」は、基本的に「定率法」で行う償却資産の計算方法を「定額法」に変更したい時に提出する書類です。 「定率法」は起業直後などの経費が大きいときには節税効果がありますが、反面、計算方法が定額法に比べて複雑です。定額法は計算は比較的簡単ですが、節税効果は高くありません。それぞれの一長一短を比較して総合的に判断しましょう。 なお、建物、動植物及び無形の3種類の資産は定額法での計算が必須となっています。  
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