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登記申請手続き書類の作成方法

申請書類の綴じ方なども把握しておきましょう。

申請手続き書類のチェック

会社設立登記の申請は、会社の代表者が、会社の本店の所在地を管轄する法務局に行います。委任状があれば代理人(司法書士)に依頼できます。まず登記申請に必要な書類を1通ずつ準備します。会社の保管用までなら2部ずつ準備します。以下の記載は非公開会社であり発起設立の場合の申請書類の内容です。 ・株式会社設立登記申請書と磁気でディスク(CD-Rなど)またはOCR用紙 登記所に登記申請書と登記すべき事項を記載した磁気ディスク又はOCR用紙を提出します。 ・登録免許税納付用台紙 登録免許税は納付額が15万円に満たないときは15万円で、それ以外は資本総額の1000分の7と定められています。登録免許税の納付方法は収入印紙又は現金による方法があります。登記所に、どちらの方法で納付するのかを事前に確認しておきましょう。収入印紙で納付する際は、登記申請書の次ページに登録免許税納付台紙をとじ込み、収入印紙を所定位置に貼ります。登記申請書と台紙との間には代表社印または代理人の印にて契印します。現金納付は、登記所指定の銀行に現金で払い込んで納付します。その際に発行された領収書を納付用台紙に貼り、申請書と台紙の間に契印をして提出します。 ・定款 会社の根本規則が記載された書面です。 ・役員の選任を証する書面 発起人が役員を選任した時に必要な書面です。定款で役員を定めたときは不要です。 ・本店所在地決議書 定款で具体的な所在番所を定めていない場合に必要な書面です。 ・取締役、代表取締役、監査役の就任承諾書 役員に就任したことをしょうだくする書面です。 ・印鑑証明書(取締役の人数分、取締役会設置会社の場合は、代表取締役の人数分) 申請書に押印された印鑑が間違いなく本人のものであることを証明する書面です。市区町村長が作成した印鑑証明書などを添付します。 ・払込みがあったことを証する書面 銀行の預金通帳などの写しを添付します。

場合によって添付が必要な書類

・検査役または取締役の調査報告を記載した書面およびその付属書類 発起人が金銭に代えて現物出資をした場合に添付します。定款に記載された現物出資の目的物の評価価格が正確であることの証明になる書面です。 ・有価証券(株など)の市場価格を証明する書面 現物出資された有価証券が市場価格のある有価証券であり、定款記載の価格が市場価格以下の場合に添付する書面です。 ・弁護士などの証明書 現物出資されたものの評価価格が正確なものであることを弁護士や税理士が証明した書面です。 ・登記申請の委任状 会社設立登記の申請を司法書士が代理する場合に必要な書面です。
登記申請書類のまとめ方・とじ方
登記申請のための届出書類は、①登記申請書、②登録免許税納付台紙、③各種添付書類の順番にとじます。登記申請書の中の添付書類欄に記載した順番にホチキスどめで左綴りにして添付書類をとじます。別紙貼付をする場合は、ホチキスではなく、クリップなどを使ってとめます。
登記申請書の作成
登記申請書の用紙については、法律などで特に定められていませんが、実務上はA4判用紙に横書きします。記入はワープロなどを用いるか手書きであってもかまいません。重要事項の記載ですので、手書きの場合の文字は丁寧に書くようにしましょう。 まず「商号」と「本店」を記載します。商号の株式会社を(株)と省略したり、本店所在地の番地をハイフンでつないだりせずに、きちんと正しく表記しなければいけません。次に「登記の事由」「登記すべき事項」を記載します。登記の事由は、「年月日発起設立の手続終了」と、設立手続きが終了した旨を記載します。登記すべき事項の欄は、「別紙のとおり」として、登記すべき事項を記載したOCR用申請用紙を提出します。また、登記すべき事項を記録したCD―R等でも提出できます。さらに、「登録免許税」、「添付書類」を記載し、「上記のとおり申請する」と文言を書きます。最後に申請人(会社であれば会社の本店、商号、代表取締役の住所・氏名)を記載して、氏名の後に申請人が法務局に届け出ている印鑑で押印します。 法務局によっては、登記申請書上部に申請人(又は代理人)の連絡先を書き、補正の必要がある時には連絡してくれるという方法をとっている法務局もあります。詳細につきましては申請先の法務局(会社の所在地を所轄する法務局)にお尋ねになるとよいでしょう。    
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