議事録に就任承諾の記載があれば就任承諾書は不要になります。
取締役の重任の場合の申請書類
以前と同じ取締役が、任期満了後に再び取締役になった場合の登記の際に必要になる書面は次のとおりです。
登記申請書
①登記すべき実行は別紙(CD-R等、OCR用紙)に記載します。
②登録免許税は、資本金が1億円を超える会社は3万円、1億円以下の会社は1万円です。
③株主総会議事録が添付書類として必要になります。取締役の就任承諾書が必要ですが、就任承諾書の代わりに議事録の記載を援用することが認められています。代理人によって申請するときは、委任状も添付します。
④代理人の印鑑は認印でもかまいません。
登記すべき事項(CD-Rなど)
取締役が任期満了と同時に再選されている場合(最も多いケースです)は、原因年月日に「重任」と記載します。
株主総会議事録
定時株主総会で決議された場合の議事録です。取締役が1人しかいない会社では、取締役は当然に株主総会に出席しているため、就任を承諾した旨を株主総会議事録に記載しておきます。