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登記申請を法務局にする

登記の申請書類は管轄の法務局に提出します。

登記申請の流れ

登記は、原則、書面により申請しますのでまずは申請書を作らなければなりません。登記申請書は記入漏れの内容や誤記入が無いように正確に記入しなければなりません。登記申請書の他に、登記内容を確認するために必要な書類を添付して提出しなければならない場合は、それらの書類忘れずに用意します。この書類のことを添付書類といいます。書類の準備が整いましたら、管轄の法務局へ出向きます。法務局では、もう一度申請書類の内容を入念にチェックして、不備や誤りがなければ受付に提出します。登記官は申請された順番従い書類の審査を行います。このため、複数の登記申請を一度に行う時は、順番にも気をつけましょう。この時に、登記事項証明書交付申請書を同時に提出しておけば、登記完了後すぐに登記事項証明書を受け取れます。これによってちゃんと登記されたのかを確認できます。 また、登記申請も書面申請の他に、オンラインによる申請ができます。オンライン申請は、電子定款の認証と同じく、申請人や代理人が申請書や添付書類を法務省オンライン申請システムを用いて法務局あてに送信する方法です。このほかには、俗に半ライン申請と呼ばれる、申請情報のみをオンライン申請して、添付情報を記載した書面については法務局宛に郵送または持参して行う方法もあります。

オンライン申請とは

オンラインを利用して登記申請する場合の手続き方法のおおまかな流れをご説明します。
オンライン申請をするための準備
申請書等をPDF化するためのソフトなどを購入します。
電子証明書の取得
認証機関から電子証明書を取得します。司法書士等の専門家に限らず、本人でも電子申請することは可能です。
法務省オンライン申請システムを利用するための手続き
オンライン申請は、法務省オンライン申請システムを利用して行います。そのためには、JREのインストール(法務省オンライン申請システムを稼働させるためのソフト)やユーザー登録が必要です。
登記申請書作成支援ソフトウェアのインストール
この手続きはオンライン申請特有のもので、オンライン申請の手順を示すソフトです。法務省オンラインシステムの案内からインストールすることができます。インストール終了後は、、デスクトップに「登記申請書作成支援ソフト」のアイコンが表示されます。ここまでの準備が整えば、法務省オンライン申請システムで登記申請ができます。オンライン申請をすることで株式会社設立の登録免許税が5,000円安くなります。ですが、オンライン申請のための導入費用が数万円はかかります。そのため、登記を本人申請する場合は、書面で申請したほうがお安く済むことになります。実務用でオンライン申請を利用しているのは専門家である司法書士だけです。登記は、会社の所在地を管轄する法務局に申請します。登記申請の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
 会社設立登記申請書は本店を所轄する法務局に提出
登記申請は、原則として当事者が申請します。会社の設立登記においては、「会社を代表することとなる者」が会社を代表し登記申請します。実務上は、司法書士が代理人として登記申請することも多くあります。登記申請書では、「登記の事由」と「登記すべき事項」が、特に重要部分です。「登記の事由」にはどのような理由で登記をするのかが記載してあり、「登記すべき事項」にはどのような内容で登記を求めるのかが記載されています。 会社設立(発起設立)の登記申請をする際は、登記の事由は、「平成××年×月×日」と記載します。登記すべき事項は「別紙のとおり」と記載し、登記すべき事項を記載したOCR用申請用紙を提出します。また、登記すべき事項はCD-R(磁気ディスク)などで提出することもできます。これは、会社設立のための登記すべき事項が膨大なため、事務処理に支障が生じないようにするためのものです。    
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