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会社の目的(事業内容)を記載する

会社の目的とは

定款で定めた目的の範囲を超えて事業活動をすることはできない

会社の目的とは、その会社が行う事業内容のことです。会社はただなんとなく設立されて存在しているわけではありません。ある目的を掲げて、そのために資金を集めて事業を展開し、利益を上げるために存在しているのです。どのような事業を行うのかが明らかでない会社は、存在する意味がありませんし、取り引きの相手方に思わぬ損害を与えるなど、経済社会にとって有害ですらあります。そこで、会社はその目的を定款に記載しなければならないとされています。
定款で定める目的の範囲内で事業を展開できる
取締役ら会社の経営陣はこの目的の範囲内で事業を展開します。目的の範囲外の行為は、無効になります。ただ、定款に、明示された目的そのものを行う行為でなくても、その目的を達成するために必要な活動であれば有効なものとして認められます。 たとえば、会社が政治団体に寄付をするような行為などは、一見、会社の営利活動とは無関係なように思えますが、会社も社会の一員として重要な役割を担う存在ですから、ある程度の寄付をすることも会社の円滑な発展のために必要ですし、会社の目的を達成するために間接的に必要な行為といえます。もつとも、会社の財政状況からして、あまりに高額な寄付を行うことは、取締役らの任務違反行為となります。

会社の目的には営利性・明確性・適法性が必要

世の中には様々な会社があります。そして、その目的も様々なものがあります。ただ、何でもかんでも「目的」として定めるわけではなく、次に掲げる規則に従って目的を決定しなければならないので、十分な注意が必要です。
①営利性にある目的であること
会社は一種の団体ですが、社旗にはいろいろな団体が設立されて活動しています。慈善事業を目的とする団体もあれば、布教活動を目的とする宗教法人、教育を目的とする学校法人など多種多様です。他の団体と株式会社との決定的に違いは、利益を上げ、それを構成員に分配することを目的としているかどうかという点です。そのため、会社の目的には、営利性がなければいけません。
②明確性のある目的であること
会社の目的は、定款に定めるだけではなく、登記もされます。ある会社に出資しようとする者は、登記されている会社の目的を参考にして資金を出します。また、取引に入ろうとする者は、登記されている会社の目的を信用判断の基準とします。そのため、目的は明確なものであって、誰が見てもその会社がどのような事業をしているのかが判断できるものでなければなりません。
③適法性のある目的であること
会社が一種の法人として認められているのは、社会的に見て有用だからです。いくら営利を求めて活動していても、法律に触れたり社会の秩序に反することは許されないのはいうまでもありません。ですから、目的は適法(法に反していないこと)でなければなりません。また、会社の目的に具体性が欠けると取引先との取引に支障が生じる可能性があります。また、登記簿で会社の目的を確認した会社が取引を避ける可能性もあります。また、末尾に「前各号に付帯する一切の業務」と記載することで、記載した目的に付随した事業を行うことができます。

使用できる文字は制限されているのか

会社の目的を記載する際は、漢字やひらがな、カタカナなどの日本文字を使うのが原則ですが、社会的に認知されている語句についてはローマ字(アルファベット)の使用が認められています。
会社の目的記載のポイント
会社は、定款に記載した目的の範囲内でしか活動することはできません。また、取引先にとって、会社の事業目的が何であるかを知ることは重要です。そのため、目的の記載は、明確かつ具体的であったほうがよいでしょう。  
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