会社の設立について
平成18年5月1日に会社法が施工されました。多くの国内企業が小規模な会社であるという実態に即した改正が多く盛り込まれて会社の設立に関する手続きや各種の規定も大きく緩和された出来事でした。またかつての旧法上においては有限会社が国内の会社数の過半数を占めていたと言われますが、この会社法の施行により株式会社に一本化されました(旧有限会社につきましては会社法の施行により不利益とならないように、旧有限会社は従来の経営形態を維持することもできます。これを特例有限会社といい株式会社の制度が適用されますが、実際に経営する形態は従来のままの有限会社でよいという制度です。合名会社及び合資会社につきましては会社法の施行による改正はありませんので従来からの制度が維持されて変更はありません)。またこの会社法により合同会社という制度が新たに設けられました。
資本金については、会社法の施行により最低資本金制度の縛りが無くなりました。このため資本金1円からの設立が可能になりました。大きな資金が無くても会社の設立ができる、ニーズに応じた機動性の高い対応ができる等のメリットの反面、少ない資本金での会社設立は信用面や信頼性等でのデメリットも考慮する必要があります。また設立時には登録免許税(株式の場合は15万円、合同会社の場合は6万円)や定款認証費用(株式会社の場合3万円~5万円ほど)が法定費用として必要になりますのでこの点は注意が必要です。