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会社設立 取締役等について

株式会社を設立するにあたり会社法が施行される以前は3人以上の取締役と取締役会の設置が必要だという条件がありました。これに合わせて監査役1名以上の設置が必須とされていました。小規模な会社では取締役や監査役の人員を揃えるにも大変な現実がありました。会社法が施行されたことによりこの条件が緩和されて、※条件によっては取締役1人であっても株式会社の設立ができるようになりました。※条件株式の譲渡制限が規定されていること。これにより会社法の施行以前とは異なり会社の機関をが柔軟に多彩に設計できるようになりました。この事により小規模小資本でも株式会社の設立ができること、更に最低資本金制度の撤廃とあわせて、経済活動の活発化、イノベーションの促進が期待されます。

【機関設計の例】                                              

①取締役のみ(取締役会の設置無し)→前提として株式の譲渡制限が必ず必要                    

②取締役+監査役(取締役会の設置無し)→前提として株式の譲渡制限が必ず必要

③取締役+会計参与(取締役会の設置無し)→前提として株式の譲渡制限が必ず必要

④取締役+監査役+会計参与(取締役会の設置無し)→前提として株式の譲渡制限が必ず必要

⑤取締役+監査役(取締役会の設置有り)→株式の譲渡制限は任意

⑥取締役+会計参与(取締役会の設置有り)→株式の譲渡制限は任意

⑦取締役+監査役+会計参与(取締役会の設置有り)→株式の譲渡制限は任意

新規創業での株式会社設立や個人事業からの法人成では少人数でも機動性を持って対応でき、また実際の運営に適した①でのケースが多いと言えます。


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