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会社設立 定款の認証について

作成した定款は公証役場の公証人による事前チェックを受けます。具体的には定款の記載内容が法令上に反していないか等をチェックし法令上の問題がなく間違いのない定款であることをチェックして、その後に定款の認証をしてもらいます。公証人とは、公証役場におかれる法務大臣に任命された法律事務の専門家です(元裁判官や元検察官等)。

株式会社の定款認証は、北海道を除き、設立する会社の本店所在地を設置する都府県内にある公証役場で行います(例えば福岡県の場合は福岡、博多、小倉、八幡、田川、直方、飯塚、行橋、筑紫、久留米、大牟田に、佐賀県の場合は佐賀、唐津に、熊本県の場合は熊本、八代、天草にあります)。北海道の場合は、設立する株式会社の本店所在地を管轄する地域の法務局又は地方法務局の管内に存在する公証役場において、そこにおかれる公証人によって定款の認証を行います。。

定款認証必要費用は、資本金の金額により認証手数料3万円(発起人の人数等の要件によっては1万5千円)又は4万円又は5万円が必要です。また紙面での定款認証は収入印紙4万円が必要です。定款認証を電子定款で行う場合はこの収入印紙4万円は不要です。その他、定款の謄本代金として2千円(謄本を2通取得する場合)ほどが必要になります。電子定款の作成は記載事項の内容を決めたり文章を考えたりする必要があり、また公証役場とのやりとりも行わなければならず、電子定款への電子署名も必要です。忙しい中でこのような事を調べたり手続きを行うことは慣れないことで大変でもありますので、定款の記載事項や作成を行政書士に相談されると省力化や手続きを間違いなく行えます。


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