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会社設立 定款総論2

【公証人の定款認証が必要なケース】

公証役場の公証人が当該定款について正当な手続きで作成されたことを証明することを定款の認証といいます。公証人の認証を受ける事を必要とする定款は下記のA.B.C.D.ような法人設立をするケースです。

A.株式会社

B.一般社団法人及び一般財団法人

C. 行政書士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人・司法書士法人・土地家屋調査士法人・税理士法人・監査法人・特定目的会社・特許業務法人・相互会社・金融商品会員制法人

D.信用金庫、信用中央金庫及び信用金庫連合会

【公証人の定款認証が不要なケース】

公証人の認証を受ける事を必要としない定款は次のような法人の設立をするケースです。

合同会社をはじめとした合名会社や合資会社(いわゆる持分会社)の定款については、公証人の認証を必要としません。

合同会社、合名会社、合資会社(持分会社)の定款が認証は不要であり、株式会社の定款が認証を受けなければならない理由は、 株式会社は設立後の不正や紛争のリスクが高くその防止や予防の必要性が特にあるためです。株式会社は経営と責任が分離されており、不特定多数の者が関わる琴のできる設計(物的会社)となっており、この点は株式会社の特徴ではあるのですがその副作用もあるための措置ともいえます。


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