会社設立 新規設立時の登録免許税の軽減について
日本国内各地方での新規創業の促進、地域活性化のため、産業競争力強化法に基づいて新規創業者にとって身近な相談役に位置付けられている市区町村等の自治体が新規創業者のために創業支援等事業計画を策定しています。創業支援等事業計画で定められた市区町村等の自治体が、地域の支援機関と連携して行う特定創業支援等事業を受講した新規創業者は、株式会社や合同会社の新規設立時に特定創業支援等事業を受講をした旨を申請することで規定に定められた登録免許税の軽減措置を受けることができます。
特定創業支援等事業とは創業支援等事業計画に基づいて認定された市区町村等の自治体や支援機関が行う複数回にわたる講義(オンラインもあり)や個別の相談支援を実施する創業に関するセミナーや創業塾を受講します。これらを受講することで企業の経営、運営管理、財務、販売促進、販路開拓、セールスプロモーション、人材育成、マネジメント等の創業時における又は創業後に必要とされる知識やスキルを身につけることができます。規定の受講をクリアすることで特定創業支援事業の受講証明書(自治体が発行する証明書)が発行されますので、これをもって会社設立時に必要な登録免許税の軽減措置を受けることができるようになります。
軽減措置適用後の登録免許税の税率
株式会社の場合:通常の税率は、資本金の額×0.7%です。この金額が15万円に満たないときは1件につき15万円です。
軽減措置適用後は資本金の額×0.35%です。この金額が7.5万円に満たないときは1件につき7.5万円です。
合同会社の場合:通常の税率は、資本金の額×0.7%です。この金額が6万円に満たないときは1件につき6万円です。
軽減措置適用後は資本金の額×0.35%です。この金額が3万円に満たないときは、1件につき3万円です。