原材料や在庫などの評価方法をどうするかにつきましては、税理士に相談して決めるのが一般的です。
棚卸資産の評価方法の届出書
会社には、原料や材料を仕入れて商品を作ったり、商品そのものを仕入れて販売するような形態の会社があります。このような会社には「将来的にお金になる見込みのもの」が常時保有されています。通常、原材料の仕入れは商品(製品)製造と並行しますし、商品仕入れも商品販売と並行して行われるからです。
このような原料や材料、作りかけの商品(製品)などは「棚卸資産」といわれ、会社の資産とみなされます。会社の事業内容によっては役務の提供を行なうのみの会社もありますが、このような会社には棚卸資産がない場合が多く、そのような時は「棚卸資産の評価方法の届出書」は通常、不要です。
棚卸資産というものは基本的にはモノですので、資産として計算しなければなりません。そのためには、価額や扱い方法を決めなければならず、この決め方、言い換えれば評価方法を「棚卸資産の評価方法の届出書」で届け出るのということになります。
専門家(税理士)への依頼が無難
評価方法は、「原価法」と「低価法」に大別されます。そして「原価法」は6つの方法に細分化されます。評価方法の選択次第で、利益や増税額が異なってきますので、会社の実情に応じた評価方法の選択が必要です。しかし実際には、一般の人が適切な評価方法を選択するのは非常に困難ですので、専門家レベルの見識を持つ税理士に相談なさるのがよいと思われます。場合によっては、税務署でも相談に応じてくれることもあるようです。
最初の事業年度の確定申告時が、「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出期限です。届出をしなかった場合は、最終仕入原価法(年度内の最終仕入単価を全在庫に適用する方法)に自動的に決定され、棚卸資産を評価していくことになります。