会社にも税金がかかりますので届出・申請・申告が必要です。
税務署に提出する書類
会社には国税として、法人税や消費税などの税金がかかります。国税についての届出・申請・申告は所轄の税務署(長)に対して行います。株式会社を新たに設立した際には、納税地(会社の所在地)の所轄税務署長に所定に届出を提出します。まずは納税地、事業の目的、設立日などを記載した法人設立届出書を提出します。提出期限は会社の設立の日以後2カ月以内です。法人設立届出書に添付する書類には、①登記事項証明書の写し、②定款の写し、③現物出資者の名簿、④株主(出資者)名簿、⑤貸借対照表(設立時点のもの)、⑥設立趣意書などがあります。
また、事務所を開設した日から1カ月以内に給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。給与を支払わなければならない労働者の人数が常時10人未満の時は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出し源泉所得税を7月と1月の年2回にまとめて納付することができます。また、源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、7月から12月までの間に徴収した源泉所得税の納期限を翌年1月20日(通常は1月10日)とする場合には、納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を提出しなければなりません。
さらに、青色申告書を提出する場合には青色申告書の承認申請書を、会社設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。税務署には、これらの届出書が一式で綴られたものがあります。届出書の期限はそれぞれで異なりますが、税務署に何回も足を運ばなくて済むように、1カ月以内にはすべての書類を揃えて提出しましょう。その他、減価償却方法等の届出書は必要に応じて提出します。
消費税についての届出
消費税については、資本金の額が1000万円以上かどうかによって扱いが異なります。資本金1000万円以上の会社を設立した場合には、設立の初年度から消費税が課税されます。その場合は、法人設立届出書を税務署に提出する際に、(消費税法上の)新設法人の欄に必要事項を記載します。これに対し、資本金1000万円未満の会社を設立した場合には、原則として、設立初年度とその翌事業年度は消費税が課税されません。そのため、消費税関連の届出は不要となります。ただ、設立後のその会社の売上次第では、設立第3期から消費税が課税されることがあります(前々事業年度課税売上高が1000万円を超える場合には消費税が課されます)。また、設立の初年度に店舗を新設したり、設備の購入などをするような多額の設備投資を行う予定がある時は、消費税課税事業者選定届書を提出し、消費税の課税事業者となることによって、消費税の還付を受けることができる可能性があります。
なお、いったん消費税課税事業者選択届出書を提出した場合、売上金額の多少にかかわらず、その後、2年間は課税事業者でいなければなりませんので、必ず税理士などの専門家に相談して助言を受けましょう。
また、一定規模以下(前々事業年度の課税売上高が500万円以下の場合)の会社では、売上高から納める消費税の額を計算する簡易な課税方式(簡易課税制度)の採用もできます(設立初年度から適用を受けることもできます)。簡易課税制度の適用を受けようとする会社は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出します。この届出所は、選択しようとする課税期間が事業を開始した課税期間の場合、適用を受けようとする課税期間中に提出します。2期目以降は、適用を受けようとする課税期間が始まる前の日までに選択届出書を提出する必要があります。簡易課税制度は、前々事業年度の課税売上高が5000万円を超えた場合を除いて、2年間継続して適用を受けなければいけません。