公開会社と非公開会社の概要をご説明します。
株式の所有=会社経営権の所有
本来、株式会社では株式を自由に譲渡することができます。株式の所有は会社の経営権の所有を意味し、会社に出資した分だけ、会社の経営権を持つことができるのです。
ですが、株式の譲渡が自由であると、会社の経営権を奪われ、会社の経営に支障が出るおそれがあります。また、場合によっては株式を取得したものに会社を乗っ取られるという事態も想定できます。これらの事態を未然に防ぐため、定款で株式の譲渡を制限することができるのです。具体的な方法としては、定款に「株式の譲渡をする場合には、会社の承認を要する」旨の定めをします。
株式の譲渡制限の有無で区別される
株式の譲渡制限をしている会社を非公開会社いい、株式の譲渡制限をしていない会社を公開会社といいます。日本国内の多くの会社は、非公開会社です。公開会社は証券取引所に上場している会社であり、会社全体の割合から見てもわずかな数しかありません。