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取締役を株主だけに限定できる

限定できるのは非公開会社のみです。公開会社の場合は限定できません。

所有と経営の分離とは

「株主」とは、株式会社の出資者ですから、会社を所有しているのは社長や取締役ではなく、「株主」だということになります。であれば、会社の経営を行うのは「株主自ら」だと言えますし、小規模~中規模な会社ではそれが通常です。ですが、企業の規模が大きくなると話は違ってきます。大企業では多くの資金が必要ですので、多くの出資者から資金調達をします。出資者が多くなるということは、株主の数も多くなるということです。そうなると様々な関心を持った株主が集まります。配当利益が主な目的で、経営に関しては興味を持たない株主もいるでしょうし、また、経営に興味のある株主がいたとして、その株主に経営能力があるとは限りません。合理的な経営のためには、経営の専門家に任せた方がうまくいきそうですし、それが株主の利益につながるといえます。 そこで株式会社は、制度上で会社の所有者(株主)と経営者(取締役ら)が分離されています。このことを株式会社における「所有と経営の分離」といい、株式会社の大きな特徴です。「取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできない」と会社法でも規定され、所有と経営の分離を明らかにしています。けれでも、これは、「株主が経営者を兼ねてはいけない」という意味ではなく、取締役になれる資格を株主に限定してはいけないという意味合いです。実務上でも、株主の中から取締役が選任されることは珍しくありません。 以上の内容に対して非公開会社の場合は、定款で定めることで取締役を株主に限定することも可能です。小規模な会社であることが多い非公開会社では、所有と経営一致させることがスムーズな経営につながることも多いからです。

取締役の欠格事由

取締役は、会社の経営を担い、重大な責任を持つ者です。ですから、以下のような一定の事由に該当する者は取締役にはなれません。 ①法人(会社) ②成年被後見人(精神上の障害により判断能力を欠く者)または被保佐人(精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者) ③会社法、金融商品取引法、民事再生法、会社更生法などに定めた罪を犯し、刑に処せられ執行を終えた日または執行を受けなくなった日から2年を経過していない者 ④その他犯罪を犯し、禁固以上の刑に処せられ執行を終えていない、または執行を受けないことになっていない者 なお、破産して復権(権利や資格の制限がなくなること)していない者であっても、取締役に選任できます。しかし、在任中の取締役が破産した時は、取締役の地位を失います。破産は委任契約を終了させる原因です。会社との委任関係に立つ取締役は、その地位を失います。
定款で取締役の資格を制限できます
一例として、「取締役は日本人に限る」という資格制限を定款で定めることは可能です。では、取締役の資格をを株主に限定することはできるのでしょうか?株式会社は、「所有と経営の分離」にあるように、出資者(株主)が、経営の専門家でありプロである取締役に会社の経営をまかせて効率的に利益を上げることを目的としています。取締反を株主に限定すると、有能で多様な人材の確保が困難になり、会社の利益に反する結果となり、それは最終的には株主の利益に反することにつながるのです。ですから、原則、取締役の資格を株主に限定することは認められていないのです。 しかし、非公開会社の場合は違います。非公開会社は、親類や知人等で出資し合って経営を行っていることが多いという特徴があるので、出資者以外の者に経営をまかせることは稀なのです。そのため、【定款の記載例】のように定款に定めることで、取締役に資格を株主に限定することもできるようになるのです。   【定款の記載例】 (選任の方法) 第〇条 当会社の取締役は、当会社の株主中より株主総会において選任する。但し、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。
取締役を株主に限定の記載ポイント
この例は、非公開会社が取締役の資格を株主に限定する場合の規定です。非公開会社にのみ認められた制度であり、公開会社ではこのような限定はできません。    
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