非公開会社には特例があります。
非公開会社では取締役・監査役の任期を10年に伸長できる
取締役の任期は原則として2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)となっています。ですが、非公開会社の場合は、定款で定めることにより、任期を最長で選任後10年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。
以上のように、会社法は、会社の規模や仕組みの違いにより取締役の任期に差を設けることができる制度になっています。また、監査役の任期についても、原則として4年(選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)となっていますが、非公開会社の場合は取締役と同様に、定款で定めることにより、10年まで伸長することができます。