商号をつけるときにも制限があります
不正の目的で他の会社と誤認されるような商号を使ってはいけない
商号は、会社の正式な名前です。広告などではよく通称が使用されることありますが、商号が会社の事業での正式な名前になります。人でいえば、戸籍簿に記載されているような姓名にあたります。ただ、どのような商号をつけてもよいわけではありません。法律によっていくつかの規制がなされています。
①会社の種類を示す表示を入れる
商号の中には、その会社の種類を示す表示を入れなければなりません。例えば、「株式会社○○」とか「△△株式会社」というようにです。
②他の種類の会社と誤認される文字を使用してはいけない
商号の中で他の種類の会社と誤認されるおそれのある文字を使用することは禁止されています。たとえば、株式会社が「合同会社××」という商号をつけることはできません。
③不正目的で商号を使ってはいけない
不正の目的で、他の会社と誤認されるおそれのある名称または商号を使用することは禁止されています。これに違反して商号が使用された場合には、そのことによって営業上の利益を侵害された会社、あるいは侵害されるおそれのある会社は、違反者に対して商号の使用を止めるよう請求できます。
④同一住所で同一商号を登記することはできない
他人がすでに登記した商号とまったく同じ商号を、同じ住所で登記することはできません。同一住所に同一商号の会社が2つ以上存在すると、それぞれの区別ができなくなって、取引の混乱を招くからです。
⑤その他
その他、次のような商号は法務局の先例(法務局が法律の解釈を示した文書のこと)で否定されたり、登記実務上問題があるとされていますので、避けるべきでしょう。
・支店、出張所、支社、支部などを含む商号
・銀行、信託会社、保険会社ではないのに、「銀行」、「信託」、「保険」を含む商号
・公序良俗(道徳観)に違反する商号。たとえば、わいせつな文字を含む商号、「公安調査機関」、「警視庁」、「調査庁」、「市役所」といった文字を含む商号
どのような文字でも使用できるか
漢字、ひらがな、カタカナのほかに、ローマ字や「&」などの文字や記号を使用することも許されています。アラビア数字(算用数字)を使った商号も認められます。たとえば、「株式会社A&A」、「X―Y株式会社」、「株式会社ナンバー1」といった商号をつけることもできます。