定款作成が終わった後の手続きについて
定款への署名が必要です
定款の作成が終わったら、①発起人全員の定款への署名(自筆のこと)または②記名押印(氏名をゴム印またはワープロで打ち、そのうえで印鑑を押すこと)が必要です。
電子公証の場合は、書面での定款への署名または記名押印に代えて、電子署名ををします。電子署名とは、大まかにいえば、パソコンで作成された定款が発起人によって作成されたことを証明するための、電子的な署名のことです。
公証人の認証が必要です
定款の作成が終わったら、次は公証人の認証を受けます。定款の認証を終わりましたら法務局で、会社の登記を申請します。登記が終了し会社が設立するまでは、原則として定款の変更することはできません。認証を受けた定款は、その後の手続きなどで添付書類として使用する場合もありますので、大切に保管をしましょう。