株主・会社債権者は定款を閲覧できます
定款閲覧の請求 |
ポイント |
①書面の定款 |
定款そのものを閲覧 |
②書面の定款 |
書面の写しの交付 |
③電子定款 |
プリントアウト或いはホームページ掲載 |
④電子定款 |
上記の③に加え電子メールで通知 |
定款は本店と支店に備え置く
会社は定款を本店(本社)と支店に備え置く義務があります。株主と会社債権者は、営業時間内であればいつでも、定款の閲覧または謄写を請求できます。ただし、書面で作成された定款なのか、電磁的記録で作成された定款なのかによって、以下のように請求の方法が違います。
①書面で作成された定款の場合は、その書面の閲覧を請求できます。
→定款そのものの閲覧ができます。
②書面で作成された定款の場合、その謄本(定款の写し)または抄本(定款の一部を抜粋したものの写し)の交付を請求できます。
→書面に写した定款が交付されます。
③電磁的記録によって作成された定款は、その記録について、法務省令で定める方法で表示したものの閲覧を請求できます。
→パソコンに記録されている定款をホームペページに掲載して閲覧するか、あるいは、プリントアウトしたものを閲覧することができます。
④電磁的記録によって作成された定款は、会社が定めた電磁的方法で提供すること、または記録内容を記載した書面を交付することを請求できます。
→パソコンに記録されている定款を電子メールで通知するか、または、ホームページに掲載させるか、あるいはプリントアウトしたものを請求することができます。