092-725-3126

夜間、土日祝日対応! 受付時間:(8時〜21時 )

福岡市中央区舞鶴2-3-20コンドミニアム舞鶴801号 福岡法務局から徒歩1分

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定款の備え置きと閲覧

株主・会社債権者は定款を閲覧できます

定款閲覧の請求  ポイント
 ①書面の定款  定款そのものを閲覧
 ②書面の定款  書面の写しの交付
 ③電子定款  プリントアウト或いはホームページ掲載
 ④電子定款  上記の③に加え電子メールで通知
 

定款は本店と支店に備え置く

会社は定款を本店(本社)と支店に備え置く義務があります。株主と会社債権者は、営業時間内であればいつでも、定款の閲覧または謄写を請求できます。ただし、書面で作成された定款なのか、電磁的記録で作成された定款なのかによって、以下のように請求の方法が違います。 ①書面で作成された定款の場合は、その書面の閲覧を請求できます。 →定款そのものの閲覧ができます。 ②書面で作成された定款の場合、その謄本(定款の写し)または抄本(定款の一部を抜粋したものの写し)の交付を請求できます。 →書面に写した定款が交付されます。 ③電磁的記録によって作成された定款は、その記録について、法務省令で定める方法で表示したものの閲覧を請求できます。 →パソコンに記録されている定款をホームペページに掲載して閲覧するか、あるいは、プリントアウトしたものを閲覧することができます。 ④電磁的記録によって作成された定款は、会社が定めた電磁的方法で提供すること、または記録内容を記載した書面を交付することを請求できます。 →パソコンに記録されている定款を電子メールで通知するか、または、ホームページに掲載させるか、あるいはプリントアウトしたものを請求することができます。  
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