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公証役場に行く前の事前準備その①

定款は入念にチェック

十分な準備をしていかないと二度手間になるので注意が必要です。

定款の認証をしてもらうために、公証役場に向かうわけですが、事前に入念なチェックが必要になります。なお、電子定款の場合もPDF化した定款を法務省オンライン申請システムを利用し、公証人に送信後、公証役場に行き公証人に認証してもらいます。 定款は会社の根本規則です。定款内容を誤ると会社に損害が出る可能性もあります。そのため、それらを制作する段階から、まちがいのないように慎重な配慮がなされます。本当に、発起人なのか、代理人とは言っているが、本当に本人から依頼されているのか、などを証明する書類が必要とされるのです。ですから、事前に十分な準備をしておかないと、二度手間となってしまうので注意しておいてください。当事者を確認するための資料が必要になるわけですが、用意しておく書類などは、問題となっている案件によっても異なります。おもなものとしては、次のものがあげられます。
①発起人であることの証明
発起人が本人であることを証明するために、原則として、印鑑証明書や運転免許証などが必要になります。ただ、実際に公証役場に行く際には、運転免許証よりも印鑑証明書をもっていったほうがよいでしょう。印鑑証明書があれば、定款に記載された発起人の住所、氏名、押印が確認できるからです。
②代理権の証明
忙しい人などは、代理人によって定款の認証を嘱託することもできます。その場合には、代理人の代理権を証明するために、発起人が署名または記名押印した委任状と発起人の印鑑証明書、代理人の印鑑証明書などを提出します。
③法人の証明
会社が発起人として、別に会社を作ることがあります。この場合には、会社の代表者(代表取締役など)の印鑑証明書の他に会社の登記事項証明書が必要になります。 なお、電子定款を含め定款の認証をしてもらう場合、通用はあらかじめ公証人に定款を見せて確認してもらいます。そのため、定款の事前認証前には、必ず公証人と打ち合わせをしておきましょう。  
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