氏名・住所変更には添付書類は不要です。
代表取締役が住所移転した場合の登記申請
代表取締役が転居により住所移転した場合には、住所変更の登記が必要です。住所変更の登記においては次のような書類が必要になります。
①登記申請書
まず、商号と本店の所在場所を記載します。登記の事由は、代表取締役の住所変更です。登記すべき事項は別紙に記載します。登録免許税は、会社の資本金が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の時は1万円です。役員の氏名・住所の変更の場合、法律で変更を証する書面の添付は要求されていません。司法書士等の代理人によって申請する場合は、委任状の添付が必要です。なお、申請書に記載する住所は変更後の新しい住所です。
②登記すべき事項(CD-R等)
登記すべき事項をCD-R等またはOCR用申請用紙に記載します。転居先の新住所は正確に記載しなければなりません。原因年月日の欄には、実際に移転した年月日を記載し、原因を「住所移転」とします。
③委任状
代表取締役の氏名、住所の変更登記に申請書には、その変更を証する書面を添付しないので、委任事項は、どのような内容の登記申請を委任するのかわかるように、具体的に記載しなければなりません。
氏名変更登記について
代表取締役や取締役の氏名が、結婚、離婚、養子縁組などで変更した場合にも、変更登記の申請が必要です。申請書類等は取締役の住所が変更した場合を参照してください。
①登記申請書
商号と本店の所在場所を記載し、登記の事由として、代表取締役の氏名変更、取締役の氏名変更、と記載します。登記すべき事項は、別紙(CD-R等やOCR用紙)に記載して提出します。代理人によって申請する場合は、委任状を添付します。氏名の変更を証する書面等は不要です。氏名変更の場合、申請書には変更後の氏名を記載します。
②登記すべき事項(CD-R)
登記すべき事項はCD-R等、OCR用申請用紙に記入します。原因の記載は、年月日氏名変更、と記載します。
住所表示の実施による変更登記について
次のような書類が必要です。
①登記申請書
住所表示の実施に伴い、代表取締役の住所に変更を生じた場合、代表取締役の住所変更登記をしなければなりません。代表取締役の住所と本店の所在場所が同一である場合は、住居表示の実施により、本店にも変更が生じます。その場合は、代表取締役の住所の変更登記申請は、、本店の変更に登記申請とともに行います。代表取締役の住所と本店の作成ポイントを4点記載します。
<1>登記の事由は住居表示の実施による代表取締役の住所変更です。
<2>住居表示の実施による登記事項の変更に関しては、登録免許税はかかりませんので、登録免許税の免除規定を記載します。
<3>非課税であることを証するため、市区町村長発行の証明書を添付します。この証明書は、市区町村長の住所番号決定書で代用することもできます。
<4>代表取締役の住所は、新しく住居表示により変更された方の住所を記載します。
②登記すべき事項(CD-R等)
CD-R等、OCR用申請用紙を使用します。住所は、新しく住居表示により変更された住所を記載します。原因年月日は、住居表示が実施された日付です。