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本店移転による登記申請手続き

本店移転の手続きについてご説明します。

本店の移転先と移転時期を決める

ここでは定款の変更を必要としない、同一管轄区域内での本店移転の場合についてご説明します。定款において本店の所在地を最少行政区画(たとえば福岡県福岡市)まで定めた場合、その区域内で移転するのであれば定款変更の必要はありません。取締役が具体的な移転先(地番まで)と移転時を決めればそれで済みます。本店移転の登記申請は、本店移転完了の日、つまり、新本店において営業を開始した日の翌日から2週間以内に行います。

本店移転の登記申請書

①まず商号と旧本店の住所を記載します。登記簿上の旧本店の住所と一致させて記載します。登記申請書では「福岡市中央区舞鶴2-3-20」のように略して記すことはできません。 ②登記すべき事項として、実際に移転を行った年月日と移転先の新本店所在地を記載します。本店移転に関する事項を決定したことを証する書面に記載された「本店移転先」と一致させなければなりません。 ③定款変更の手続きは不要ですので、株主総会議事録の添付は不要です。 ④申請年月日の後に新本店の所在地を正確に記載します。
本店移転に関する事項を証する書面
取締役が本店移転することを決定した書面です。新本店の所在地と新本店の移転日を記載し、取締役の氏名を記載したうえで代表印を押印します。
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