出資金(資本金)は定款認証後に入金します.
株式の払込手続き
作成した定款について、公証役場で公証人の認証を受けたら、次は会社を代表する発起人の個人名義の銀行口座に発起人がそれぞれ引き受けた株式数に見合った趣旨金(資本金)をそれぞれ全額、振り込みます。払込み手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
①払込みのあったことを証する書面(登記所に届ける印鑑を押印します)
②預金通帳のコピー
通帳の表紙、通帳を開いて1ページ目(口座名義人が判明する部分)、払込みがわかるページをコピーします。上の2つの書類(①と②)を合わせて閉じて、①で押印した印鑑で契印(各ページの継目に押印すること)をします。入金又は振込は公証役場での定款認証が終わってから行ってください。仮に、定款認証前の日付で通帳に資本金に相当する残高があったとしても、登記は受理されません。そのような場合は、いったん資本金に相当する金額を出金し、再度入金をします。