会社設立時の代表者印はサイズに注意が必要です。
代表者印の登録
株式会社の設立登記を申請するにあたり、当該会社を代表する代表取締役の印鑑(代表者印)を、所轄法務局に登録します。印鑑登録をすることにより、その後の必要に応じて、印鑑証明書の発行を請求し、取得することができます。印鑑証明書は重要度の高い契約書などに押印した印鑑が、代表者の印鑑であることを証明することのできる重要な書類です。
印鑑サイズは1cmを超え3cm以内
所轄の法務局に登録する印鑑のサイズは1辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形に収まるものであって、なおかつ照合しやすい印影である必要があります。印影が複雑すぎたり、反対に簡単すぎる印鑑については印鑑登録が認められない場合があるので注意してください。印鑑の材質には、代表的なものとして、つげ、水牛の角などがあり、価格帯もさまざまです。