登記事情証明書で会社が登記されたことを確認します。
登記事項証明書は法務局で取得する
設立登記がされた後は、登記内容を確認します。会社設立の登記申請をした法務局に出向き、登記事項証明書か登記事項要約書を取得することで登記の内容を確認できます。登記事項証明書には、登記簿の記載されている会社の情報すべてが記載されています。また、登記事項要約書には、登記簿の記載されている会社の概要が記載されています。
登記事項証明書の種類
登記事項証明書は、磁気ディスクにより作成された登記簿の内容を紙面ベースにプリントアウトしたものに、登記官の認証文が記され、認証印が押印されています。登記事項証明書の交付申請は、法務局に出向き、登記事項証明書交付申請書に自分の住所、氏名、会社名(商号)、本店所在地(本社所在地)、などの記入と必要事項にチェックを入れて、当該申請書を窓口あて提出します。登記事項証明書の発行手数料は1通につき1000円ですが、1通の枚数が10枚を超える時は、以後5枚ごとに200円の加算となります。手数料につきましては「登記印紙」で納めます。なお、登記事項証明書には、以下の4種類があります。それぞれ記載されている内容が異なりますので、調べたい内容に応じて交付申請します。
1.現在事項証明書
商号や本店の所在地以外は現在の登記事項のみが記載されている証明書です。
2.履歴事項証明書
現在有効な登記内容及び、過去3年間に既に抹消された事項が記載されている証明書です。
3.閉鎖事項証明書
会社の解散や管轄外への本店移転した際などには、登記の記録が閉鎖されてしまいます。しかし、閉鎖後であってもその会社について調べることができるのが閉鎖事項証明書です。
4.代表者事項証明書
その会社の代表権があるものについて証明した登記事項証明書のことを、代表者事項証明書といいます。代表権のある者の職名(代表取締役など)、住所、氏名が記載されています。
登記事項要約書とは
登記事項要約書は、登記申請した法務局に行き、通常「会社法人用 登記事項要約書 閲覧 申請書」に、自分の住所、氏名、商号、本店、などを記入し、必要事項にチェックを入れ窓口に提出し取得します。登記事項要約書の交付手数料は1通500円です。交付手数料500円につきましては、通常は法務局内や近くの売店などで販売している登記印紙を、申請書に貼付することで納めます。登記内容を調べたい場合、登記事項要約書の取得で足りることも多いですが、会社情報の一部しか記載おらず、また登記内容の証明書にはなりません。会社の全体的なことを知りたい時や、登記内容についての証明が必要になりそうな場合には、登記事項証明書の取得がよいと思われます。
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