092-725-3126

夜間、土日祝日対応! 受付時間:(8時〜21時 )

福岡市中央区舞鶴2-3-20コンドミニアム舞鶴801号 福岡法務局から徒歩1分

092-725-3126

夜間、土日祝日対応!
受付時間:(8時〜21時 )

福岡市中央区舞鶴2-3-20コンドミニアム舞鶴801号
福岡法務局から徒歩1分

会社設立と給与計算事務

毎月発生する人件費コストを見積もります。

給与計算は毎月必要です

事業経営にあたっては、毎月発生する人件費コストを見積もる必要があります。人件費を抑える最大の方策は、経営者が頑張って仕事をすることです。しかし、事業規模が大きくなるにつれ従業員を雇わなければ会社を回していくのは厳しくなってきます。そのバランスをどこに見出すかが経営上の1つのポイントといえます。人件費については、通常1カ月単位で計算します。給与には固定的給与(基本給や通勤手当、住宅手当、家族手当などの各種手当)と変動的給与(時間外、歩合給などの月により額が変動する給与)があり、それぞれを集計します。

給与計算とは

総支給額から様々な控除項目を差し引いて、各従業員の支給額(手取額)を計算することを、給与計算といいます。従業員が何十人、何百人という大きな規模の会社では、独自に給与計算システムを導入したり人事課を設けて専門のスタッフを配置したりと効率よく給与計算が行われていますが、家族で経営しているなどの小規模事業所では社長や経理の従業員が行うケースもあります。しかし、給与計算は不慣れであると大変です。所得税、住民税、社会保険料などの控除項目は、給与の額や内容によって変動するからです。また、たとえば手当の中にも課税対象のものがあったり、非課税のものがあったり、社会保険料がいつからかわるのか、など留意事項が多数あります。
給与から毎月天引きされるもの
給与の総支給額から控除するものとしては以下のものがあります。 ①雇用保険料 労災保険と雇用保険のことです。毎月の給与の支払いのつど、給与の総支給額に保険料率を乗じて保険料額を算出し、従業員が負担する部分を給与から控除します。なお、この場合の総支給額には通勤手当などの非課税項目も含めます。 ②健康保険料・厚生年金保険料 標準報酬月額(原則として毎年4月から6月までの3カ月間の月給の平均額)を保険料額表にあてはめて算出し、従業員が負担する部分を給与から控除します。健康保険料及び厚生年金保険料は、毎月分を控除します。 ③源泉所得税 給与所得の源泉徴収額表にあてはめ、給与の総支給額から、通勤手当・健康保険料・雇用保険料を除いた金額について、源泉徴収税額表に基づき、その月の源泉所得税額を算出します。 ④住民税 住民税の納付方法は、会社を経由する特別徴収と本人が直接納付する普通徴収の2種類があります。一般に、会社では、特別徴収により納付します。特別徴収では、前年中の給与について会社から各市区町村あて給与支払報告書を提出します。この給与支払報告書をもとに市区町村により税額が算出され、特別徴収税額通知書が市区町村から会社あてに送付されます。会社は送付された通知書に従い毎月の給与から税額を控除します。  

 
Copyright(c) 2018 会社設立ベストパートナーズ福岡All Rights Reserved.