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Archive for the ‘未分類’ Category

設立にかかる費用を記載する

2014-02-10

設立費用とは

定款認証や登記にかかる費用は記載しなくてもよい

設立費用とは、文字通り、発起人が会社設立のために支出した費用のことです。たとえば、事務所を借りた場合の賃料や株主の募集にかかった広告費などが、設立費用にあたります。会社が成立する前に、実際に事務所を借りたり、株主の募集をしたりするのは、発起人です。つまり、発起人がまず設立のための費用を負担することになるわけです。ただ、設立費用は会社の設立にかかった費用ですから、最終的には成立後の会社が負担すべきものです。 そこで、発起人は、自分が立て替えていた設立費用を成立後の会社に請求することができます。ただ、発起人が無制限に設立費用を会社に請求できるとすると、不当な請求がなされる可能性があり、会社が不相当な負担を負う危険があります。そのため、設立費用についても厳格な扱いが必要とされています。つまり、定款に記載し、検査役が調査で認めれば、発起人は、設立にかかった費用の支払いを会社に請求することができるのです。ただ、定款認証の手数料や払込取扱機関(金融機関)の報酬、登記にかかる登録免許税については、発起人の権限乱用の危険がないため、設立費用には含まれません。定款には、以下の【定款の記載例】のように、設立費用を記載します。記載例のように〇〇万円以内と記載してもよいでしょう。
未払いの設立費用はどうなるのか
設立費用について発起人の未払いがある場合、会社が成立すると、その債務は会社の債務となるのでしょうか。それとも、発起人の債務となるのでしょうか。たとえば、会社の設立のために借りた事務所の賃料が支払われていなかった場合、貸主は、その賃料の請求を発起人に対してすることができるのか、それとも、成立後の会社に対してすることができるのか、という問題です。定款の記載、検査役の調査といった手続きを経ている金額については会社の債務となりますが、それ以外の金額については発起人の債務となるというのが、裁判所の立場です。先程の例でいえば、定款の記載などの手続きを経ているかどうかによって、貸主は発起人に賃料を請求できる場合と会社に請求できる場合の両方があることになります。   【定款の記載例】 (設立費用) 第〇条 当会社の設立費用は、金〇〇〇万円以内とする。
設立費用記載のポイント
本例は、発起人が設立のために支出する費用について定めた規定です。      

発起人の報酬その他の特別利益

2014-02-09

発起人のもらいすぎにならないようにチェックする

発起人の報酬その他の特別利益を記載します。

発起人は、会社設立のために労務を尽くしたと言えますから、その事に対して、報酬を受けることができます。報酬は、会社成立後に、現金でまとめて支払われます。報酬を発起人が自由に決定できるとすると、会社に対して過大に支払いを請求する危険性があります。そこで、【定款の記載例】のように、発起人の受ける報酬額を定款に記載し、その金額について検査役の調査を受けなければ無効であるとされています。 発起人の受ける「特別の利益」も、定款に記載し、検査役の調査を受けなければなりません。「特別の利益」とは、発起人が会社の企画者として成し遂げた功労に対して与えられる、特別の財産的利益のことです。報酬の場合と同じように、発起人が自由に決定すると、会社に不当な損害を与えることになる危険があるため、厳格な手続きを経なければならないとされています。   【定款の記載例】 (発起人の報酬) 第〇条 発起人〇〇〇〇に対する報酬は金××万円とする。
 発起人の報酬、特別利益記載のポイント
本例は、発起人に与えられる報酬について定めた規定です。  

財産引受について記載する

2014-02-09

会社と発起人の特別な関係としてチェックを受ける

財産引受とは

財産引受というのは、発起人が、会社成立後に財産を譲り受けることを約束した契約のことです。現物出資と似ていますが、現物出資は金銭の出資に代えて、自動車などの財産を出資するものであり、財産引受とは、発起人が売買などによって財産を引き受けるものです。そのため、財産引受は、現物出資と同様、目的物の過大評価により会社財産を害する危険があり、また、他の株主との不公平を招く危険があるため、厳格な扱いが必要とされています。 定款には、下記の【定款の記載例】のように目的財産の価額と財産を譲渡する者の氏名を記載します。定款に現物出資を記載する場合と同じように、具体的に記載するようにします。また、財産引受も裁判所の選任する検査役の調査を必要とします。もっとも、現物出資の場合と同じように、以下の場合には、検査役の調査は不要です。 ①弁護士や税理士などから、定款に記載された現物出資の目的財産について、価額(価格)が相当であるという証明を受けた場合 ②定款に記載された価額の総額が500万円以下の場合 ③持帰的財産が証券取引所で売買されている有価証券であり、定款に記載した価額が市場価格以下の場合 定款の記載または検査役の調査を欠くなど、財産引受が法律で定められた厳格な手続きに違反する場合には、その財産引受は無効になります。
 持参引受はしない方が無難
現物出資や持参引受は、他にも株主がいる場合に不公平な結果になることがあります。また、原則として、裁判所の検査役の調査を受けるので手続きが 面倒です。まとまった資金がない場合には、これらの手続きは便利ですが、会社の設立手続きにおいては、提出書類なども増えることになります。その ため、無難に会社を設立するのであれば、これらの手続きは避けた方がよいでしょう。   【定款の記載例】 (財産引受) 第〇条 発起人〇〇〇〇は、株式会社×××との間で、当会社の成立を条件と して、次の財産を譲り受ける契約を締結した。 1 目的財産及びその価額 福岡県〇〇市××町〇丁目〇番〇号に所持する土地 価額〇〇〇万円 2 譲渡人の氏名 株式会社×××
財産引受記載のポイント
本例は、財産引受がある場合の規定です。財産引受については、①会社成立後に譲り受けることを約束した財産(目的財産)、②その価額、③譲渡人の氏名または名称を記載しなければなりません。  

現物出資の内容を記載する

2014-02-08

現物出資が認められるための条件とは

現物出資をする場合、財産評価は低くする

現物出資というのは、株式を引き受ける際、金銭以外の物をもって出資することです。現物出資をする場合、目的物が過大に評価されると会社の財産的基礎を害し、また、他の株主との間で不平等になるおそれがあります。たとえば、実際の価格は1000万円である土地が3000万円と評価されて出資され、会社がその5000万円に相当する株式を与えた場合、2000万円分については会社財産が満たされなかったことになります。そこで、現物出資がある場合には、定款に記載しなければならず、また、原則として裁判所が選任する検査役の調査を受けなければならないとされています。 検査役とは、現物出資の額が過大に評価されていないかどうかを調査する者で、通常は弁護士が選ばれます。検査役の調査の結果、現物出資が不当とされた場合、発起設立の時は裁判所が定款を変更します。定款には、定款の記載例のように、現物出資者の氏名、出資の目的物、現物出資者に与える株式を記載します。とくに、出資の目的物については、記載例のように具体的に記載するとよいでしょう。定款の記載や検査役の調査など、前述の要件をみたさない場合には、現物出資は無効になります。もっとも、次の場合には、検査役の調査は不要になります。 ①弁護士や税理士などから、定款に記載された現物出資の目的財産について、価額(価格)が相当であると証明を受けた場合 ②定款に記載された価額の総額が500万円以下である場合 ③目的財産が証券取引所で売買されている有価証券(株など)であり、定款に記載した価額が市場価格以下の場合   【定款の記載例】 (現物出資) 第〇条 現物出資者の氏名、出資の目的である財産、その価額及びこれに対して与える 株式は、次の通りとする。 1 現物出資者の氏名  〇〇〇〇 2 出資の目的である財産の表示及びその価額 〇〇自動車製2tトラック1台(年式 平成〇〇年式) 価額〇〇〇万円 3 これに対して与える株式の種類・数 普通株式 〇〇株
現物出資記載のポイント
本例は、金銭以外の財産を出資(現物出資)する者がいる場合に置かれる規定です。現物出資については、①現物出資者の氏名または名称、②出資の目的である財産、③その価額、④これに対して与える株式を記載しなければなりません。  

発行できる株式の総数を記載する

2014-02-08

会社の設立時までに定めなければならない

株式とは、株式会社の社員(オーナー)としての、地位です。

この地位を持つ者が株主ということです。つまり、株主とは会社に対して社員としての権利(株主権)を持つ者です。会社を設立する際には、会社が将来発行することができる株式の総数を定款に記載しなければなりません。もっとも、会社の設立時(登記の時)までに定めればよく、定款の認証を受ける際には記載していなくても構いません。定款に記載がない場合には、会社が成立する時までに発起人全員の同意によって定款を変更し、発行可能株式総数の定めを設ける必要があります。ただ、後に定款を変更し、発行可能株式総数の定めを設けるのは手間がかかるので、はじめから定款に記載しておいた方がよいでしょう。
 発行可能株式総数の目安ほどれくらいか
発行可能株式総数とは、簡単にいえば、発行できる株式数の枠のことです。この枠内でなら、定款を変更しなくても新たに株式を発行することができます。この発行枠は公開会社では設立時に発行する株式の4倍までとされています。資金が必要になった場合、取締役会(公開会社では取締役会の設置が義務付けられている)が株主総会で定款を変更することなく、迅速に株式を発行できれば便利です。ただ、取締役がいくらでも株式を発行することができると、取締役会が権限を乱用する危険がありますので、発行する株式の4倍という制限があります。

会社を設立する場合、多くの会社は非公開会社です

非公開会社については、発行可能株式総数制限はありません。ただ、上限がないからといって、あまりに発行可能株式総数を多くしても意味はありませんので、常識の範囲にしておくとよいでしょう。   【定款の記載例】 (発行可能株式総数) 第〇条 塔会社の発行可能株式総数は、1000株とする。
発行可能株式数記載のポイント
本例は、会社が発行できる株式の総数を記載した条項です。定款の認証をうける際には記載する必要はありませんが、会社の成立時(登記の時)までに発起人全員の同意によって定めなければなりません。  

発起人の氏名と住所を記載する

2014-02-06

発起人がいないと会社は設立できない

発起人とは

株式会社を設立する際には、設立手続きを実際に行う発起人を必要とします。発起人とは、定款に発起人として署名したものです。発起人の氏名・住所は、定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)であり、記載を欠く場合には定款そのものが無効になります。発起人の意図次第で会社の事業目的などが決まり、会社の設立をめざして事務手続きが進められます。発起人は、最低1株引き受けて、設立事務を行います。ですから、発起人が1人もいない場合には、株式会社の設立はできません。定款には下記の【定款の記載例】のように、発起人の氏名・住所とともに発起人の引受株数も記載します。
発起人にはどんな権限があるのか
発起人は、設立中の会社の執行機関ですが、なんでも自由に設立中の会社のために活動できるわけではありません。一般には、定款作成など「設立を直接の目的とする行為」や、設立事務所の賃借や事務員の雇用など「設立に必要な行為」は、発起人の権限内の行為であると考えられています。その他、営業をするための原材料や商品の仕入れ(開業準備行為)について発起人ができるかどうかは意見がわかれていますが、1人で会社を設立する場合には、発起人がそのまま取締役になりますので問題はないと考えられています。
発起人の権限 具体例
設立を直接の目的とする行為 定款作成など 設立に関する行為
設立に必要な行為 設立事務所の賃借、事務員の雇用など 設立に関する行為
開業準備行為 原材料の仕入れ、機械の購入など 営業に関する行為
営業行為 商品の販売、サービスの提供など 営業に関する行為
  【定款の記載例】 (発起人の氏名、住所及び引受株数) 第〇条 発起人の氏名、住所及び引受株数は次のとおりである。 住所 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目3番20号 普通株式〇〇株 東原正宗
発起人の氏名、住所記載のポイント
【定款の記載例】では、発起人の氏名・住所の他引受株数を記載した条項です。引受株数は絶対に定款に記載しなければならない事項ではありませんが、通常、発起人の氏名・住所とともに記載します。なお、定款に記載する発起人の住所は、印鑑証明書に記載している住所と同じものにします。  

会社の本店(本社)所在地を記載する

2014-02-04

会社の本店を移転する場合のことを考えて記載する

定款の本店所在地記載方法には2つの記載方法があります

本店の所在地とは、会社の本社を置く場所のことです。定款には、必ず、本店の所在地を記載しなければならず、記載を欠く場合には、定款そのものが無効になります。記載の仕方としては、「本店を福岡県福岡市に置く」などと市区町村名だけを定める方法と、「本店を福岡市中央区舞鶴2丁目3番20号に置く」というように、所在場所を特定して記載する方法があります。
定款の本店所在地は市区町村名だけを記載したほうがよい
ところで、会社が事業を続けていく中で、様々な事情から、本店を移転するケースも少なくありません。事業規模が大きくなり、当初の本店所在地では手狭になってきたという場合や、取引先の範囲が広がったので、より利便性の高い場所に本店を置く必要があるといった場合には、当初の本店所在地から移転することがあります。将来的に本店移転の可能性がある以上は、定款の本店所在地記載につきましては、たとえば、「本店を福岡県福岡市に置く」という記載にとどめておいた方がよいでしょう。本店の所在地として市区町村名だけを記載しておけば、将来、同じ市区町村内で本店を移転する場合に、定款変更をする必要がないからです(他の市区町村に本店移転する場合には、定款変更する他ありません)。実務的にも、このような記載方法が良く利用されています。 これに対して、「本店を福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目3番20号に置く」と具体的に場所を特定してしまっていると、同じ市区町村内で本店移転をした場合にも、わざわざ定款変更しなければなりません。定款変更する場合には、株主総会の特別決議(議決権を行使できる株主の議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数によって行う決議)という厳格な手続きをふむ必要があります。さらに、本店所在地は登記されていますから、本店の所在地に変更があれば、変更登記も申請しなければならなくなります。  

会社の目的(事業内容)を記載する

2014-02-03

会社の目的とは

定款で定めた目的の範囲を超えて事業活動をすることはできない

会社の目的とは、その会社が行う事業内容のことです。会社はただなんとなく設立されて存在しているわけではありません。ある目的を掲げて、そのために資金を集めて事業を展開し、利益を上げるために存在しているのです。どのような事業を行うのかが明らかでない会社は、存在する意味がありませんし、取り引きの相手方に思わぬ損害を与えるなど、経済社会にとって有害ですらあります。そこで、会社はその目的を定款に記載しなければならないとされています。
定款で定める目的の範囲内で事業を展開できる
取締役ら会社の経営陣はこの目的の範囲内で事業を展開します。目的の範囲外の行為は、無効になります。ただ、定款に、明示された目的そのものを行う行為でなくても、その目的を達成するために必要な活動であれば有効なものとして認められます。 たとえば、会社が政治団体に寄付をするような行為などは、一見、会社の営利活動とは無関係なように思えますが、会社も社会の一員として重要な役割を担う存在ですから、ある程度の寄付をすることも会社の円滑な発展のために必要ですし、会社の目的を達成するために間接的に必要な行為といえます。もつとも、会社の財政状況からして、あまりに高額な寄付を行うことは、取締役らの任務違反行為となります。

会社の目的には営利性・明確性・適法性が必要

世の中には様々な会社があります。そして、その目的も様々なものがあります。ただ、何でもかんでも「目的」として定めるわけではなく、次に掲げる規則に従って目的を決定しなければならないので、十分な注意が必要です。
①営利性にある目的であること
会社は一種の団体ですが、社旗にはいろいろな団体が設立されて活動しています。慈善事業を目的とする団体もあれば、布教活動を目的とする宗教法人、教育を目的とする学校法人など多種多様です。他の団体と株式会社との決定的に違いは、利益を上げ、それを構成員に分配することを目的としているかどうかという点です。そのため、会社の目的には、営利性がなければいけません。
②明確性のある目的であること
会社の目的は、定款に定めるだけではなく、登記もされます。ある会社に出資しようとする者は、登記されている会社の目的を参考にして資金を出します。また、取引に入ろうとする者は、登記されている会社の目的を信用判断の基準とします。そのため、目的は明確なものであって、誰が見てもその会社がどのような事業をしているのかが判断できるものでなければなりません。
③適法性のある目的であること
会社が一種の法人として認められているのは、社会的に見て有用だからです。いくら営利を求めて活動していても、法律に触れたり社会の秩序に反することは許されないのはいうまでもありません。ですから、目的は適法(法に反していないこと)でなければなりません。また、会社の目的に具体性が欠けると取引先との取引に支障が生じる可能性があります。また、登記簿で会社の目的を確認した会社が取引を避ける可能性もあります。また、末尾に「前各号に付帯する一切の業務」と記載することで、記載した目的に付随した事業を行うことができます。

使用できる文字は制限されているのか

会社の目的を記載する際は、漢字やひらがな、カタカナなどの日本文字を使うのが原則ですが、社会的に認知されている語句についてはローマ字(アルファベット)の使用が認められています。
会社の目的記載のポイント
会社は、定款に記載した目的の範囲内でしか活動することはできません。また、取引先にとって、会社の事業目的が何であるかを知ることは重要です。そのため、目的の記載は、明確かつ具体的であったほうがよいでしょう。  

商号(会社名)を記載する

2014-02-02

商号をつけるときにも制限があります

不正の目的で他の会社と誤認されるような商号を使ってはいけない

商号は、会社の正式な名前です。広告などではよく通称が使用されることありますが、商号が会社の事業での正式な名前になります。人でいえば、戸籍簿に記載されているような姓名にあたります。ただ、どのような商号をつけてもよいわけではありません。法律によっていくつかの規制がなされています。
①会社の種類を示す表示を入れる
商号の中には、その会社の種類を示す表示を入れなければなりません。例えば、「株式会社○○」とか「△△株式会社」というようにです。
 ②他の種類の会社と誤認される文字を使用してはいけない
商号の中で他の種類の会社と誤認されるおそれのある文字を使用することは禁止されています。たとえば、株式会社が「合同会社××」という商号をつけることはできません。
 ③不正目的で商号を使ってはいけない
不正の目的で、他の会社と誤認されるおそれのある名称または商号を使用することは禁止されています。これに違反して商号が使用された場合には、そのことによって営業上の利益を侵害された会社、あるいは侵害されるおそれのある会社は、違反者に対して商号の使用を止めるよう請求できます。
 ④同一住所で同一商号を登記することはできない
他人がすでに登記した商号とまったく同じ商号を、同じ住所で登記することはできません。同一住所に同一商号の会社が2つ以上存在すると、それぞれの区別ができなくなって、取引の混乱を招くからです。
 ⑤その他
その他、次のような商号は法務局の先例(法務局が法律の解釈を示した文書のこと)で否定されたり、登記実務上問題があるとされていますので、避けるべきでしょう。 ・支店、出張所、支社、支部などを含む商号 ・銀行、信託会社、保険会社ではないのに、「銀行」、「信託」、「保険」を含む商号 ・公序良俗(道徳観)に違反する商号。たとえば、わいせつな文字を含む商号、「公安調査機関」、「警視庁」、「調査庁」、「市役所」といった文字を含む商号
 どのような文字でも使用できるか
漢字、ひらがな、カタカナのほかに、ローマ字や「&」などの文字や記号を使用することも許されています。アラビア数字(算用数字)を使った商号も認められます。たとえば、「株式会社A&A」、「X―Y株式会社」、「株式会社ナンバー1」といった商号をつけることもできます。  

定款の上手な作成方法

2014-02-02

定款の上手な作成方法を知っておく

電子定款も作成方法は同じ

会社を設立するには定款をつくることが義務づけられています。定款は書面に記載し提出するかまたは電子データで作成した定款を法務省オンライン申請システムを利用し送信した後、公証人の認証を受けてはじめて法的な効力が発生します。 なお、公証人に書面による定款を認証してもらう場合も電子定款を認証してもらう場合も、定款の作成方法は変わりません。定款の記載内容には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つがあります。
 絶対的記載事項の決め方
定款に記載しなければ、定款全体が無効になってしまう事項(絶対的記載事項)は、以下のとおりです。 ①会社の目的 ②会社の商号 ③本店(本社)所在地 ④設立に際して出資される財産の価額(価格)またはその最低額 ⑤発起人の氏名(名称)・住所 ⑥発行可能株式総数 ※⑥につきましては、厳密には絶対的記載事項ではないのですが、会社設立時までには定めるとされていますので、絶対的記載事項といえます。
相対的記載事項について
定款に記載すると法的な効力を持ちますが、記載しなければ法的な効力が発生しない事項をいいます。変態設立事項や株式会社の負担する設立に関する費用がこれにあたります。
任意的記載事項について
定款外で定めても効力が認められるが、定款に記載することもできる事項のことです。記載するかしないかは会社の自由裁量とされ、公序良俗(道徳観)に反しない内容の事項であれば、自由に定められるのが原則です。ただ、定款で定めてしまうと、変更する場合には、株主総会を開き定款変更手続きをとらなければならなくなるので注意しましょう。 ・定時株主総会の開催時期 ・株主総会の議長 ・事業年度の定め

 定款の閉じ方はどうなってる

ここで書面による定款について説明します。定款のサイズは、B4サイズの上質紙を2つ折りにするのが一般的でしたが、A4サイズも多く利用されるようになってきました。書式はタテ書きでもヨコ書きでもよく、ワープロやタイプ、自筆、つまり手書きでも問題ありません。部数は3部(登記申請用、会社保存用、公証役場の保管用)必要で、公証役場の保管用をのぞく2部は戻してくれます。3通のうち公証役場の保管用に4万円の印紙を貼ります(収入印紙は貼らずに公証役場に持参し、支持に従いましょう。なお、電子定款の場合は不要です)。   « Older Entries Newer Entries »
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