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定款の備え置きと閲覧

2014-01-27

株主・会社債権者は定款を閲覧できます

定款閲覧の請求  ポイント
 ①書面の定款  定款そのものを閲覧
 ②書面の定款  書面の写しの交付
 ③電子定款  プリントアウト或いはホームページ掲載
 ④電子定款  上記の③に加え電子メールで通知
 

定款は本店と支店に備え置く

会社は定款を本店(本社)と支店に備え置く義務があります。株主と会社債権者は、営業時間内であればいつでも、定款の閲覧または謄写を請求できます。ただし、書面で作成された定款なのか、電磁的記録で作成された定款なのかによって、以下のように請求の方法が違います。 ①書面で作成された定款の場合は、その書面の閲覧を請求できます。 →定款そのものの閲覧ができます。 ②書面で作成された定款の場合、その謄本(定款の写し)または抄本(定款の一部を抜粋したものの写し)の交付を請求できます。 →書面に写した定款が交付されます。 ③電磁的記録によって作成された定款は、その記録について、法務省令で定める方法で表示したものの閲覧を請求できます。 →パソコンに記録されている定款をホームペページに掲載して閲覧するか、あるいは、プリントアウトしたものを閲覧することができます。 ④電磁的記録によって作成された定款は、会社が定めた電磁的方法で提供すること、または記録内容を記載した書面を交付することを請求できます。 →パソコンに記録されている定款を電子メールで通知するか、または、ホームページに掲載させるか、あるいはプリントアウトしたものを請求することができます。  

会社設立と電子定款

2014-01-27
ネットを利用して定款認証ができます。

電子定款は印紙貼付が不要ですので4万円お得です。

定款は、原則として書面で作成し、作成した定款を公証人に認証してもらいます。これまでは役所への申請などは制度的に書面申請が主流でした。しかし、近年、パソコンの普及が進み、インターネットの利用も一般に広く普及しました。このためインターネットを利用した申請や手続きが役所でも次第に導入されています。公証役場や公証人の業務も、電子文書やインターネットを利用した申請制度が設けられ活用されています。 電子公証というのは、従来、紙ベースで実施されてきた公証人の業務を、インターネットを用いて、電磁的記録を相互にやりとりすることによって行う制度のことです。 株式会社設立時に作成する定款も、インターネットを用いた「電子定款」が認められていますので、電子公証制度の利用が可能です。電子公証制度を利用することで、従来、行ってわれていた書面での認証手続きよりも、低コストかつ迅速に定款認証を受けることができるようになりました。

電子定款を自分でやると収入印紙代は節約できるが、印紙代以上の費用と労力がかかります

電子定款を利用することで得られる最大のメリットは、収入印紙代の4万円が不要になる経済的なメリットです。ですが一つ、注意する点は電子定款の作成に必要なソフト等の導入費用がおよそ10万円弱かかることです。申請用ソフトのインストールや電子証明書の取得などで、費用と労力がかかります。そのため、ご自身で電子定款を利用なさる場合、たとえ収入印紙の4万円が不要になっても、それ以上の費用に加えて労力もかかってしまいます。専門家に依頼せず、完全に1人で会社の設立手続きをお考えであれば電子定款の利用より、従来通りに書面で作成した定款に4万円の収入印紙を貼付して、公証人に認証してもらうことが、結果として経済的にもお得です。 なお、もし定款作成の外注をご検討なさる場合は、電子定款の取り扱いをしている専門家に依頼をするのがお得です。専門家に定款の作成を依頼することで、定款作成にかかる労力や、定款内容について公証人との打ち合わせなどの手間も省けます。このため専門家に支払う費用以上の見返りは得られると思います。  

定款の認証を受けるには

2014-01-26

 法律の知識・経験を持つ公証人のチェックが必要です

公証人の定款認証は必須

株式会社を設立するには、いろいろな手続きが求められます。中でも定款の作成は株式会社の設立において、もっとも重要な作業です。定款に必要事項をすべて記載したら、発起人が定款に署名または記名押印(電子定款の場合は、電子署名)をします。定款自体はこれでひとまず完成です。次に、法務局(登記所)で会社設立の登記をします。この株式会社設立登記申請の際に定款を添付するのですが、申請時に提出された定款は公証人の認証を受けていることが前提なのです。

定款認証のための手続きについて

定款の認証は公証人が行いますので、公証役場に行って認証を依頼することになります。公証人は、法務大臣に任命された公務員で、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から選任されます。公証役場で職務を行っており定款の認証や、公正証書(公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書)の作成、確定日付を付与(債権譲渡などの日付を証明すること)をする権限をもっています。
①どこの公証役場に持っていけば良いか
定款の認証は、どこの公証人に依頼しても良いわけではありません。依頼できるのは、設立予定の会社の本店(本社)所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人です。つまり、会社の本店所在地の都道府県内の公証役場に認証を依頼するのです。たとえば福岡県に本店を置く会社の定款は、福岡県内の公証役場に認証の依頼をします。佐賀県内や熊本県内の公証役場では認証を受けることができません。
②用意すべき書類
定款を公証役場に提出する際は、書面で作成した定款の場合は、同じものを3通用意します。1通は公証役場の保存用です。また、1通は、株式会社設立の登記申請の際に、法務局(登記所)に提出します。そして、もう1通は、会社での保存用です。定款以外には、発起人全員の印鑑証明書が必要です。代理人に定款の認証を依頼する場合は、委任状と代理人の印鑑証明書も併せて必要になります。
③認証
依頼を受けた公証人は、定款を審査します。提出された定款の内容について、法律の規定にそって必要事項にもれがないか、発起人の記名・押印がきちんとなされているかなどを審査します。定款の内容などに問題がなければ公証人は定款に「認証文」をつけます。電子定款の場合には、電子データで作成された定款に公証人がデータで認証をします。
④費用
公証人の定款認証の手数料は5万円です。また、定款の原本自体に4万円の収入印紙を貼付します。電子定款を利用する場合には、この4万円の収入印紙は必要ありません。
⑤留意点
定款は、認証を一度受けたら、そう簡単に変更することができません。定款作成などの手続きは、慎重に進めるようにしましょう。とくに会社の目的は、明確性などが求められるところですので、十分な吟味をして決めることが必要です。  

定款の作成が終わったら

2014-01-24

定款作成が終わった後の手続きについて

定款への署名が必要です

定款の作成が終わったら、①発起人全員の定款への署名(自筆のこと)または②記名押印(氏名をゴム印またはワープロで打ち、そのうえで印鑑を押すこと)が必要です。 電子公証の場合は、書面での定款への署名または記名押印に代えて、電子署名ををします。電子署名とは、大まかにいえば、パソコンで作成された定款が発起人によって作成されたことを証明するための、電子的な署名のことです。
公証人の認証が必要です
定款の作成が終わったら、次は公証人の認証を受けます。定款の認証を終わりましたら法務局で、会社の登記を申請します。登記が終了し会社が設立するまでは、原則として定款の変更することはできません。認証を受けた定款は、その後の手続きなどで添付書類として使用する場合もありますので、大切に保管をしましょう。  

会社設立と定款の絶対的記載事項

2014-01-24

記載を欠くと定款が無効になる絶対的記載事項

絶対的記載事項を欠く=定款無効

相対的記載事項や任意的記載事項は、記載が欠けても定款にあまり影響はありませんが、絶対的記載事項が欠けた定款は無効です。
 絶対的記載事項には以下のものがあります
①会社の目的 会社の目的は、出資をしようとしている者にとって、1つの判断材料になります。 ②会社の商号 商号とは、たとえば○×株式会社や、株式会社○×のような会社の名前のことです。 ③本店(本社)所在地 会社の本拠がどこなのかを明らかにするものです。 ④設立時の出資額またはその最低額 設立の時に発起人(株主となる者)が払い込みをした出資額です。 ⑤発起人の氏名(名称)と住所 設立の企画者として責任を負う発起人の住所や名前を明らかにします。 ⑥発行可能株式総数 将来、会社が発行できる株しい数の上限です。絶対的記載事項ではありませんが定款に記載しておきます。

定款の絶対的記載事項とポイント

絶対的記載事項  要点
会社の目的  事業の内容など
 会社の商号  ○○株式会社、株式会社××など
 本店(本社)所在地  会社の本拠地
設立時の出資額またはその最低額  発起人が払込んだ出資額
 発起人の氏名(名称)と住所  発起人の名前や住所を明らかにする
 発行可能株式総数  将来、会社が発行できる株式総数の上限
   

会社設立と3種類の定款記載事項

2014-01-24

定款の記載事項は3種類あります

発起人による定款作成=株式会社設立の第一歩

発起人とは、会社の設立を企画書し、定款に署名したもののことです。定款に記載される事項には、以下の3種類があります。 ①記載を欠くと定款自体が無効になる絶対的記載事項 ②記載を欠いても定款自体の効力には影響しないが、 記載しないとその事項の効力が認められない相対的記載事項 ③定款外で定めても効力を持つ任意的記載事項があります。
定款の記載事項とポイント
3種類の定款記載事項  要点
絶対的記載事項  記載を欠くと定款が無効
 相対的記載事項  記載を欠いても定款自体は有効
 任意的記載事項  定款外での定めも可
  相対的記載事項や任意的記載事項が欠けたとしても、定款に影響はありませんが、絶対的記載事項が欠けると定款が無効になります。

会社設立と印鑑登録

2014-01-24

印鑑登録してから申請する

まず実印を作成する

印鑑証明書を申請するにあたり、まず印鑑登録をする必要があります。その際には、実印の作成が必要です。実印とは、市区町村役場に登録をすませた印鑑のことです。認印も、取扱いにおいて注意が必要ですが、実印の場合はより一層の注意が必要です。会社を設立する人や、設立を考えてる人で、まだ実印を持っていない人は、なるだけ早くに実印を作っておきましょう。実印は契約などの重要な法律行為に使用します。取扱いには十分注意して、紛失しないようにきちんと保管しましょう。
印鑑登録のおおまかな流れ
印鑑登録をするには、まず、住民登録のある市区町村役場へ出向きます。この時、印鑑も持参します。登録するには、まず「印鑑登録申請書」に必要事項を記入します。印鑑登録を済ませると、印鑑登録証(カード状のものが多い)が交付されます。以後、印鑑証明書が必要な時は、この印鑑登録証を持参して「印鑑登録交付申請書」に必要事項を記載して申請すると印鑑証明書を発行してもらえます。印鑑証明書は、1通およそ300円位です。 もし登録した印鑑が、実印登録後に欠けたり、摩耗したりすると、登録した時の印影と相違が生じて、登録時の印鑑と同一でないと判断されることもあります。このような場合には、実印の再登録が必要になります。実印は慎重に取り扱いましょう。  

会社設立と印鑑証明書

2014-01-24

最低2通の印鑑証明書が必要です

印鑑証明書は公証役場に提出

株式会社設設立にあたり、まず定款を作成し、次に作成した定款を公証人に認証してもらう必要があります。定款認証の手続きには、発起人全員の印鑑証明書が必要になります。あらかじめ用意しておきましょう。
印鑑証明書について
印鑑証明書とは、書類などに押印された印鑑が、押印した者の印鑑であることを証明した文書です。発起人ではない者が勝手に発起人の名を使い、定款の認証をしてしまうと発起人に迷惑や損害が生じるおそれがあります。このため定款認証の際には、印鑑証明書の提出が義務付けられています。印鑑証明書は、発行後3ヵ月以内のものを提出すると定められています。
印鑑証明書は登記申請時にも必要
定款の認証時以外にも、設立登記申請書には、代表取締役(取締役)全員の印鑑証明書を添付します。場合によっては代表取締役以外の取締役の印鑑証明書が不要なこともありますが、念のために準備しておくのが無難で安心です。  

会社設立と社印と銀行印

2014-01-23
社印と銀行印が必要になります。

社印や銀行印の材質などは様々です

社印とは、一般的に「××会社之印」という具合に会社名が入った、やや大きい四角の印鑑です。登記所に印鑑登録などはしません。日常の取引などの業務で発生する請求書や、領収書及び納品書などの文書に使われる印鑑です。大きさは1辺がおよそ2cm前後で、材質は、つげや水牛などいろいろなものが使用されています。 銀行印は、小切手や手形の振出し、預貯金の払い戻し時など、銀行取引の際に使う印鑑です。こちらは会社設立後に、取引銀行に届けておきます。

その他、代表者の常用印があります

代表者の常用印は、通常の業務たとえば日常的な取引などの契約の際に押印します。代表者の常用印は、登記所に印鑑登録する必要はありません。しかし重要な印鑑ですので、しっかりと管理しましょう。なお、契約書などに押印する場合は、代表社印を押印してもかまいません。ですが、日常的に代表社印を押印してしまうと、印鑑の摩耗が早まります。代表社印が摩耗してしまい、印影の判別の度合次第では、登記所に再度の印鑑登録をしなければならないケースも想定されますので、通常の日常的な取引には、代表者の常用印を使用するのがよいと思われます。  

会社設立と代表者取締役印鑑

2014-01-22
会社設立時の代表者印はサイズに注意が必要です。

代表者印の登録

株式会社の設立登記を申請するにあたり、当該会社を代表する代表取締役の印鑑(代表者印)を、所轄法務局に登録します。印鑑登録をすることにより、その後の必要に応じて、印鑑証明書の発行を請求し、取得することができます。印鑑証明書は重要度の高い契約書などに押印した印鑑が、代表者の印鑑であることを証明することのできる重要な書類です。

印鑑サイズは1cmを超え3cm以内

所轄の法務局に登録する印鑑のサイズは1辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形に収まるものであって、なおかつ照合しやすい印影である必要があります。印影が複雑すぎたり、反対に簡単すぎる印鑑については印鑑登録が認められない場合があるので注意してください。印鑑の材質には、代表的なものとして、つげ、水牛の角などがあり、価格帯もさまざまです。     « Older Entries Newer Entries »
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