事業目的は定款の絶対的必要記載事項です。
事業目的には一貫性が必要
申請した定款記載の事業目的が認められない場合、会社の設立は不可能です。事業目的は、申請を前提として決めましょう。また会社の事業は、定款に書いた事業目的に沿って行わなければいけません。また会社設立後に行う予定の事業があれば、定款を作成してる時点で記載しておきましょう。定款に記載のない新たな事業をおこなう場合、定款の変更手続きが必要となります。思わぬ時間や費用のロスを生む原因となりかねません。また許認可や監督庁への届け出が必要な事業を今後に行う予定がある場合は、その事業名も定款に記載するようにしましょう。また、記載する事業目的は、相互に関係しない事業目的があってもかまいません。ですが、会社の登記簿は誰でも閲覧可能です。一貫性のない事業目的では、取引相手などに悪い印象を与えてしまえかねないことを配慮しておきましょう。
事業目的に求められること
次の4点に留意しましょう。
①具体性
②明確性
③営利性
④適法性
定款記載の事業目的は、違法性がなく、抽象的な表現でなく、明瞭かつ具体的に表現されていなければいけません。