会社のルールを書面にまとめて就業規則を作っておけば、いろいろなトラブルを回避できます。後回しにせず、早めに作成しましょう。
従業員10人以上なら提出が必要です
ある会社で、パートとして数年間勤めた人が退職金を要求したとします。もし「パートさんの退職金」に関する規定を会社が定めていなければ、正社員のルールが適用されそのパートさんは退職金を請求できることになります(ただし、平成20年4月より、短時間労働者の雇用時に、昇給・退職金・賞与それぞれの有無の明示が義務付けられました)。
このようなトラブルを避けるためにも、具体的な就業規則を作ります。会社の方針や日常的な職場のルールから一歩進めて、就業規則として書面にまとめましょう。また、常時10人以上の従業員を抱える会社には、就業規則を労働基準監督署に提出する義務があります。
就業規則には定款と同じく3つの要素があります
就業規則には、定款と同様に記載事項の分類があります。
①絶対的記載事項(始業・終業時刻、休日、給料、退職、解雇などについて)
②相対的記載事項(ボーナス、退職金、災害時の対応や補償などについて)
③任意的記載事項(たとえば、掃除の分担といったその会社に特有のルールなどです)
退職金などの有無の明治義務化により、冒頭のケースのようなトラブルは減るとおもわれます。ただ、具体的な内容を就業規則に織り込むことまでは義務化されていませんので、トラブルを回避するには、きちんと就業規則に織り込んでおくことが望ましいといえます。