税務署で国税の届出をすると同時に、都道府県県税事務所と市町村役場へ地方税の届出をします。法人設立届出書に必要な書類を添えて提出しましょう。
法人設立届出書と添付書類を提出
国税(法人税)について税務署への届出をしたら、今度は地方税に関する届出をします。会社が納める地方税は、法人住民税と法人事業税の2種類です。地方税の届出は、都道府県税事務所と市町村役でそれぞれ行います。提出するのは、税務署に提出したのと同じ「法人設立届出書」です。
また、添付書類も定款のコピーと登記事項証明書(必ず履歴事項証明書)までは同じなのですが、各都道府県税事務所や市町村役場によってほかの添付書類が必要なケースもあります。必ず事前に所轄の事務所・役場へ問い合わせて確認してください。提出期限も全国一律ではなく、都道府県や市町村によって異なりますので、問い合わせたときに聞いておきましょう。
提出期限に注意
地方税の届出については、東京都とそれ以外の道府県で少し違いがありますので注意が必要です。
まず、東京23区内にある会社は、都税事務所への届出が自動的に区役所への届出を兼ねることになっていますので、区役所への届出は不要です。また、東京都下(23区以外の地域)は会社の設立日から15日以内に届出をしなければなりません。ほかの道府県では設立後1カ月以内というところが多く、それに比べると非常に短い期間設定といえます。登記申請をした日から2週間しかないわけですから、早めの準備と提出が必要です。
事業税
何かしら事業を行っている会社(つまり全会社)に対して、その会社のある地方自治体が課す税金です。個人なら貴人事業税、法人なら法人事業税となります。決算が赤字の時は納める必要がありません。