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夜間、土日祝日対応! 受付時間:(8時〜21時 )

福岡市中央区舞鶴2-3-20コンドミニアム舞鶴801号 福岡法務局から徒歩1分

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本店所在地について

本店というのは便宜的な表現です。

納税が倍になる場合があります。

本店というのは、本社の住所のことです。本店となる事業所が店舗であるかどうかは関係ありません。事務所を持たずに行える事業もありますが、会社を設立する場合、1社につき1カ所は必ず本店所在地を決め定款に記載しなければいけまぜん。本店所在地はどの会社であっても決めなければなりません。業務の一部を本店と違う場所で行ってもかまいません。ただし気を付けなければいけないのは、管轄の都道府県税事務所や市町村役場が別になると、それぞれに納税義務が発生して倍の負担になってしまいます。
住所の省略はダメです。
福岡市中央区舞鶴〇-〇-〇のように略してはいけません。ハイフンは使用せず、必ず〇丁目〇番〇号のように正式な住所を記載してください
2つの記載方法があります。
定款に本店所在地を記載する場合、2つの記載方法があります。 ①最少行政区画まで記載する方法 ②地番まで記載する方法 最少行政区画までの記載方法は設立後に本店を移転する場合に、その最少行政区画内での移転なら定款を変更する必要がないというメリットがあります。定款の変更には登録免許税の課税がありますので、最少行政区画までの記載にする会社がほとんどです。また定款に地番まで記載してしまうと定款の認証前に事務所物件を確保しなければいけないというデメリットもあります。    
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