会社を設立し従業員を1人でも雇ったら、労働保険に加入する届出を出します。届出には期限が定められていますので、必要書類の準備は早めにしておくとよいでしょう。
従業員を雇った時に必要な届出・・・労働保険とは
社会保険の一種とされることもあるとおり、健康保険や厚生年金保険と同じく労働保険も国の公的な保険です。労災保険と雇用保険を合わせて労働保険とよんでいます。労災保険は勤務中の事故に対する保険です。社会保険は会社を設立すれば社長1人の会社でも加入しなければなりませんが、労働保険は会社を設立し従業員を雇った時に加入が必要になります。
つまり、労働保険の対象者は社長ではなく、従業員なのです。ただし、小さな会社の実情として、雇っている従業員に混じって社長も同じように業務をこなしていること少なくありません。その場合、社長自身も労災保険に加入できることがあります(社長は被雇用者ではありませんので雇用保険には加入できません)。
提出期限に注意
労災保険と雇用保険の手続きは連動していますが、届出先は別です。まず、労働基準監督署で労働保険全体としての届出と、労災保険の届出をします。従業員名簿などの必要書類(事前に窓口で確認しておきましょう)を添えて、①労働関係成立届、労働保険概算保険料申告書、の2つを提出しましょう。①の届出により労働保険番号が得られ、その番号を使って雇用保険の届出を行うという段取りになっています。
労働保険の届出には期限がありますので、会社を設立して、従業員の採用が決まったら、すぐに準備に取りかかりましょう。